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会社員の方は、確定申告をしなくてもいいと思っているかもしれません。
それは大半が正しいですが、会社員でも確定申告が必要な場合があります。
確定申告をしていないと、税務署が分かることもありますので、忘れずに確定申告をしましょう!!
大半の会社員の方は、年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告は必要ありません。
しかし、会社員(給与所得者)でも、次のいずれかに該当する人は、原則として確定申告をしなければなりません。
会社員で、給与以外で20万円超の所得がある人は、確定申告が必要になります。
FXや投資などを行っている人は該当するかもしれないですね。
また、2か所以上から年間20万円超の給与をもらっている人は確定申告が必要になりますので、経営者で複数企業の役員を兼務している人は注意が必要です。
役員が受け取る役員報酬は、従業員と同様に、給与所得になります。
原則として、役員・会社員は、以下に該当している場合には、確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに以下を受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。
役員と特殊な関係にある人とは、その役員の親族又は親族であった人などです。
なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です
会社員(給与所得者)は、その勤務先から支給される給料や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種の手当の支給を受ける場合があります。
この各種手当の課税関係は次のとおりです。
1か所から給与等の支払を受けている会社員(給与所得者)で、その収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として確定申告は不要となります。
この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。
保険料を自分で負担し、満期保険金を受領したときには、原則として一時所得となります。
他に一時所得がない場合には、以下の金額が一時所得の金額になります。
なお、課税の対象となるのは、その金額の1/2です。
一時所得の金額=満期保険金-(支払保険料総額―剰余金)-50万円
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2
「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合には、特別控除後の金額を1/2にした金額(課税の対象となる金額)が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断することになります。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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