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不動産所得に関する確定申告で、質問をよく受ける売上の計上時期(収入時期)について、詳しく説明します。
不動産の収入は家賃や地代、更新料などがありますが、これらは不動産所得の総収入金額に算入することになります。その計上時期は契約内容によって、次に分けられます。
賃貸借契約を締結してる場合にはそ定められている支払日が計上日です。契約がない場合にあっても慣習上定まっている場合にその日が収入の計上日になります。
上記の契約がなく、慣習においても定まっていない場合には実際に支払いを受けた日が計上日になります
なお、請求があったときに支払うときにはその請求の日が収入の計上日です
賃貸契約で裁判などが合った場合にはその判決又は和解等があった日が収入の計上日になります。
ただ未払いの賃料の請求に関する係争は除かれます。
賃貸することで一時的に得る権利金や礼金、更新料などがあります。
これらは、
敷金や保証金は本来は預り金ですから、受け取っても収入にはなりません。
返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上します。
確定申告関連
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