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会社の事業内容や財務状況を、自社で一度整理したい方や他社へ説明が必要だけど作ったことがない方必見です。
この制度は、今のところ返済条件等の変更は必要ないけど、
・資金繰りに不安がある
・理由はよくわからないが売上が減少している
・自社の状況を客観的に把握したい
などを考えている企業向きです。
資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。
金融支援を必要としない事業計画の策定とそのモニタリングです。
早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。
早期経営改善計画は、金融支援を前提としない計画書の作成です。
専門家(認定支援機関)と協働して、自社の状況を客観的に分析して、方向性を検討します。
計画書の作成には、メインバンクの理解が必要になります。計画書を作成して、しっかり説明する必要があります。
中小企業は、専門家(認定支援機関)と連名で、経営改善支援センター事業利用申請書 (早期経営改善計画)」と金融機関から受け入れた事前相談書を経営改善支援センターに提出します。
専門家と一緒に計画書を作成し、銀行にその計画書を提出します
中小企業は、専門家(認定支援機関)と連名で、「経営改善支援センター事業費用支払申請書(早期経営改善計画)」を経営改善支援センターに提出する。金融機関に早期経営改善計画を提出したことを確認できる書面(金融機関の受取書等(普段の業務 で使用しているもので可))を添付しなければなりません。
・経営改善支援センターでは、早期経営改善計画及び支払申請書の内容を確認します。
・経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、外部専門家に通知し、早期経営改善計画策定 支援に係る費用の3分の2を上限(計画策定に係る補助上限額 20万円)として支出する
外部専門家は、経営改善計画の記載に基づき、中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施して、経営改善支援センターに対 し、「モニタリング費用支払申請書(早期経営改善計画)」、「モニタリング報告書」を提出します。
・経営改善支援センターでは、モニタリング報告書及び支払申請書の内容を確認する
・経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、外部専門家に通知し、モニタリング費用の3 分の2を上限(モニタリングに係る補助上限額 5万円)として支出する
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。