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確定申告で節税ができる方法のひとつに、小規模企業共済等掛金の控除があります。
本人の退職金を積み立てながら、節税ができる手法です!
個人事業者または法人の役員が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。1年以内の前納掛け金も控除ができるため、12月に前払いする方法も節税には有効です。
税理士法人リアドリでは、小規模企業共済の節税をアドバイスしています。
以下の3種類が対象となります。
掛金は、毎月1,000円~70,000円で自由に設定できます。
500円単位で変更が可能です。
掛け金の納付は、口座振替となります。契約書本人の個人名義口座から引き落としがされます。
毎月支払い、年1回、半年払いなどが選択可能です。
口座振替日は毎月18日です。
万一、引き落としがされない場合には未納となった月の翌々月以降の最初に到来する偶数月に請求月分と合算して口座振替がされます。
その年の支払った金額が対象となります。
確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。
給与所得者は給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与の支払者に提出するかその申告書を提出する際に提示しなければなりません。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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