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損をしない確定申告
(小規模企業共済等掛金)

確定申告で節税ができる方法のひとつに、小規模企業共済等掛金の控除があります。

本人の退職金を積み立てながら、節税ができる手法です!

概要

個人事業者または法人の役員が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。1年以内の前納掛け金も控除ができるため、12月に前払いする方法も節税には有効です。

税理士法人リアドリでは、小規模企業共済の節税をアドバイスしています。

対象となる掛け金等

以下の3種類が対象となります。

  • 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金※
    (※)旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除となります。
  • 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
  • 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度(※)の掛金
    (※)この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。

小規模企業共済の掛け金

掛金は、毎月1,000円~70,000円で自由に設定できます。

500円単位で変更が可能です。

掛け金の納付は、口座振替となります。契約書本人の個人名義口座から引き落としがされます。

毎月支払い、年1回、半年払いなどが選択可能です。

口座振替日は毎月18日です。

万一、引き落としがされない場合には未納となった月の翌々月以降の最初に到来する偶数月に請求月分と合算して口座振替がされます。

控除が受けられる金額

その年の支払った金額が対象となります。

控除を受けるための手続き

確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。

給与所得者は給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与の支払者に提出するかその申告書を提出する際に提示しなければなりません。

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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