起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応

千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら

本八幡 開業・創業融資センター

千葉県本八幡で税理士をお探しなら46歳若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
運営:税理士法人リアドリ

無料相談実施
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日

無料相談・見積りフリーダイヤルに!

0120-979-438
起業専門の千葉県市川市の税理士が教える

損をしない確定申告(配偶者の控除)

配偶者にアルバイト収入がある場合の3つの論点

配偶者(妻)を扶養に入れるか否かなどのご質問がよくあります。

所得税に関して、整理しましたので、ご確認ください。

分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の税務署や税理士に相談を!

夫の配偶者控除の問題

概要

配偶者(妻)の所得が38万円以下の場合には、配偶者控除を受けることができます。

アルバイト収入が年103万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。

ただし、納税者本人の所得が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は受けられません。

控除対象配偶者の範囲

控除対象配偶者とは、12月31日の現況で、次の4つの要件の全てに該当する人です。

なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

  • 法律上の配偶者であること
    (内縁関係の人は該当しません。)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 合計所得が38万円以下であること
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除の金額
納税者本人の所得 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(注1)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超、950万円以下 26万円 32万円
950万円超、1,000万円以下 13万円 16万円

(注1)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、12月31日現在の年齢が70歳以上の人です

(注2)配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、
    同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

夫の配偶者特別控除の問題

概要

配偶者(妻)に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除が受けられる場合があります。

配偶者特別控除を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 夫本人の合計所得が1,000万円以下(年収1,220万円)であること
  2. 次の5つの要件を満たすこと
  • 法律上の配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  • 生計を一にしていること
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  • 他の人の扶養親族となっていないこと。
  • 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。

配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。

適用を受けるための手続き

会社員の場合は、年末調整の時に「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載して、勤務先に提出して下さい。

給与所得者の配偶者控除等申告書(表)
給与所得者の配偶者控除等申告書(裏)

配偶者(妻)の税金の問題

一般的には、アルバイトによる収入は、給与所得に該当します。

給与の場合の課税される金額は、年収から給与所得控除を差し引いた金額になります。

給与所得控除の最低金額は、65万円ですので、年収が103万円(給与所得控除額65万円+基礎控除38万円)以下の場合には、所得税は課税されません。

関連記事

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

お電話での無料の税務相談のお問合せはこちら

0120-979-438

受付時間:9:00~17:00

定休日:土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

千葉県市川市八幡2-5-20
イーストビル芝田 6階

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。