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千葉市の国民健康保険税

千葉市の国民健康保険税の概要

日本国民は、法律でいずれかの医療保険に加入しなければならないことが義務付けられています。

千葉市内にお住まいの方は、国民健康保険に加入しなければなりません
(会社などの各種健康保険の加入者とその被扶養者、生活保護を受けている方などを除く)。

千葉市の国民健康保険税の税額の算出方法

課税額は以下を合算した金額です。
  • 医療分
  • 後期高齢者支援分
  • 介護分:40歳以上65歳未満の加入者について課税

千葉市の国民健康保険税
(医療分)の税率

令和6年度の国民健康保険料(医療分)は以下の合計額です。限度額は65万円です

  1. 所得割率 
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(6.95%)
  2. 均等割額 
    被保険者数×被保険者均等割額(20,640円)
  3. 平等割額 
    世帯別平等割額(24,840円)

千葉市の国民健康保険税
(後期高齢者支援金分)の税率

令和6年度の国民健康保険料(後期高齢者支援金分)は以下の合計額です。限度額は24万円です

  1. 所得割率
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(2.9%)
  2. 均等割額
    被保険者数×被保険者均等割額(8,400円)
  3. 平等割額
    世帯別平等割額(10,080円)

千葉市の国民健康保険税
(介護分)の税率

令和6年度の国民健康保険料(介護分)は以下の合計額です。限度額は17万円です

  1. 所得割率 
    賦課基準額(前年の所得から基礎控除額43万円を控除)×所得割率(2.36%)
  2. 均等割額 
    被保険者数×被保険者均等割額(10,680円)
  3. 平等割額 
    世帯別平等割額(8,040円)

千葉市の国民健康保険税の賦課基準額

 賦課基準額 = (※) - 基礎控除額(43万円)

・給与所得 

・公的年金所得

 ・事業所得(営業等、農業)

・不動産所得

・利子所得 ・配当所得

・株式の配当等 ・雑所得(公的年金以外)

・総合短期譲渡所得

・総合長期譲渡所得 (土地や建物以外の財産を売った時の所得)

・一時所得(懸賞金等継続性のない一時的所得)

・株式譲渡所得

・申告分離の上場株式等の配当所得

・分離短期譲渡所得

・分離長期譲渡所得(土地や建物を売った時の所得)

※上記の所得(前年1月~12月)の合計金額が、保険料算定の対象となります。ただし、繰越純損失等がある場合は、その控除後となります。

※退職所得、傷病手当金、失業手当、遺族・障害年金は保険料算定の対象にはなりません。

千葉市の国民健康保険税の軽減

千葉市には、離職等の理由により収入が激減して保険料の支払いが困難となった方に保険料を減免する制度があります。

  1. 条件
    世帯の現年見込総所得が、前年総所得より20%以上減少している場合
  2. 対象者
    上記世帯の被保険者のうち、現年見込総所得が320万円以下で前年総所得より20%以上減少している被保険者。
    ※現年見込総所得は、申請月より1年間の見込み所得とし、預貯金も含みます。
  3. 減免割合
    減免対象者の所得の減少割合に応じて、対象者の所得割額を30%から100%減免します

千葉市の国民健康保険の非自発的失業者にかかる軽減

千葉市では勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に保険料を減免しています。

  1. 対象者
    • 倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
      ※雇用保険受給資格者証の離職理由コード:11・12・21・22・31・32
    • 雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
      ※雇用保険受給資格者証の離職理由コード:23・33・34

      で雇用保険の失業等給付を受ける方

      ※雇用保険高年齢受給資格者証(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者証が交付されている方は、対象となりません。
       
  2. 軽減措置の内容
    • 対象者の給与所得を30/100として保険料を算定
    • 高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得をもとに自己負担限度額を判定
  3. 対象期間
    • 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
      ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
      ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します
  4. 必要なもの
    • 雇用保険受給資格者証(公共職業安定所から交付されたもの)
    • 国民健康保険証

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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