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ただし、白色申告でもルールがありますので、間違いなく決算・申告をしなければなりません。
白色申告者も記帳・帳簿の保存義務があります。
えっ!?帳簿は青色申告でなければ付ける必要はないんじゃないの?と思われている方は大間違いです。
青色申告よりも簡易な方法が認められていますが、必ず帳簿をつけなければなりませんので、ご注意ください。
以下の所得がある人
※ 所得税の申告が必要がない人も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
ただし、整然と、かつ、明瞭に記載しなければなりません。
収入金額や必要経費を記載した帳簿、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存しなければなりません。
① 法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿) → 7年
② 任意帳簿(業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿) → 5年
③ 書類(決算に関して作成した棚卸表その他の書類や業務に関して作成又は受領した
請求書、納品書、送り状、領収書などの書類) → 5年
※ 帳簿についてはその年の翌年3月15日から7年間又は5年間、書類についてはその作成又は受領の日の翌年3月15日から5年間となります。
取引の種類 | 記帳の方法 | |
1 | 売上関係 | 次の内容を記載しなければなりません。
次に掲げることもできます。
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2 | 売上関係以外の収入に関するもの(雑収入など) | 次の内容を記載しなければなりません。
次に掲げることもできます
|
3 | 仕入に関するもの | 次の内容を記載しなければなりません。
ただし、次に掲げることもできます。
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4 | 経費関係 | 給与賃金、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、以下を記載しなければなりません。
ただし、次に掲げるところによることができる。
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取引の種類 | 記帳の方法 | |
1 | 収入関係 | 賃貸料、雑収入のようにそれぞれ適宜な項目に区分して、以下を記載しなければなりません
保存している契約書、領収書控等によりその内容を確認できる取引は、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括して記載することも可能です |
2 | 費用関係 | 給与賃金、減価償却費、貸倒金、地代、借入金利子及びその他の経費の項目に区分して、以下を記載する。
次に掲げるところによることができます。
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確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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