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千葉県船橋市にある船橋商工会議所は上手に活用できればコスト以上のメリットがあります。
当然、船橋市に本店がなければ入会することはできません。
船橋市商工会議所は数多くのメニューを提供しています。どのようなものかをわかりやすく説明をいたします。
名称 | 船橋商工会議所 |
場所 | 〒273-8511 千葉県船橋市本町1-10-10 |
設立年月日 | 1947年(昭和22年)8月 |
形態 | 商工会議所法による「特別認可法人」 |
中小企業相談所 | 国の中小企業施策の一つである「経営改善普及事業」を推進しています 中小企業の経営改善を支援しています。 経営指導員を配置し、中小商工業者、小規模事業事業者に、経営を取り巻く様々な諸問題について、無料でご相談に応じています |
組織 | 地域商工業者の世論を代表する民間の総合経済団体です。 組織は規模や業種の枠を越えた地域内全ての商工業者を基盤に、任意加入の会員で構成・運営されています。 |
船橋市商工会議所は、個人は従業員の数で、法人は資本金と従業員の数の何れか多い方の口数で判断されます。従業員数は経営者と常時雇用する従業員数(家族の授業員も含まれます)で判断します。
年の途中で加入したときは年間の会費を12で除して加入月を含めて月数カウントします。会費は全額損金に算入されます。個人は必要経費になります。
市によって会費が異なりますので注意が必要です
● 商業・金融業・交通業・サービズ業・自由業(一定の大型店・金融機関・団体は除かれます)
従業員数 | 資本金 | 口数 | 金額 | |
1 | 0 - 2人 | 4 | 12,000円 | |
2 | 3 - 2人 | 6 | 18,000円 | |
3 | 5 - 10人 | 0 ~ 200万円 | 8 | 24,000円 |
4 | 11- 15人 | 201 ~ 300万円 | 10 | 30,000円 |
5 | 16 - 20人 | 301 ~ 500万円 | 12 | 36,000円 |
6 | 21 - 30人 | 501 ~ 700万円 | 15 | 45,000円 |
7 | 31 - 40人 | 701 ~ 1,000万円 | 20 | 60,000円 |
8 | 41 - 50人 | 1,001 ~ 2,000万円 | 25 | 75,000円 |
9 | 51 - 70人 | 2,001 ~ 3,000万円 | 30 | 90,000円 |
10 | 71 - 100人 | 3,001 ~ 5,000万円 | 40 | 120,000円 |
船橋市における特定商工業者とは、船橋市内で事業所を設立してから6ヵ月以上(4月1日現在)経過している商工業者のうち以下のいずれかに該当する事業所が該当します。
特定商工業者に該当しますと、法定台帳に登録されて、負担金を納入しなければなりません。
法定台帳は商工会議所が登録された台帳に基づき他の方から商取引の斡旋や依頼があったときに使用されます。
船橋地区内で該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、千葉県知事の認可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額1,600円が負担されます。
小規模事業者経営改善資金はマル経融資と呼ばれるものです。
船橋商工会議所の推薦を受けることで日本政策金融公庫の融資を無担保・無保証で受けられる制度です。
活用方法 | 運転資金 ・・・ 仕入れ代金や手形決済、給与・経費の支払いの資金など 設備資金 ・・・ 工場の改装や備品の購入など |
融資額 | 2,000万円以内 |
返済期間 | 運転資金 ・・・ 7年以内 ※据置 1年以内 設備資金 ・・・ 10年以内 ※据置 2年以内 |
利息・利率 | 日本政策金融公庫のHPからご確認ください。 5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金) |
融資対象 | 以下の全ての要件を満たす事業者が対象です
|
担保及び保証人 | 不要 |
取り扱いの金融機関 | 日本政策金融公庫 |
申込みに必要な書類
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた共済制度です。いわば経営者の退職金制度といえるものです。
小規模企業の個人事業主や中小会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたときの、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業共済法に基づいた共済制度です。小規模企業の経営者のための退職金制度といえるものです。
掛け金が全額所得控除できるなどの税制のメリット(節税)ができます。また事業資金も借りられるためお得な制度です
船橋商工会議所では、その加入手続きを行って頂けます。
自分の会社が順調な健全県営でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。
経営セーフティ共済は、不測の事態に直面した中小企業が必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。
船橋商工会議所では加入の手続きを行っていただきます
労働保険事務組合は馴染みのないものですが、労働保険は、保険料の申告と納付の手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きがあります。事業者が行うべき労働保険事務を政府が認可した労働保険事務組合が事業主に代わって、労働保険料の納付や、労働保険の各種届出等をすることができるのが、「労働保険事務組合制度」です。
事務委託すると以下のメリットがあります。
事務組合に委託できる事業主は以下のとおりです
委託できるもの
委託できないもの
事務手数料
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。