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船橋市商工会議所を活用!

千葉県船橋市にある船橋商工会議所は上手に活用できればコスト以上のメリットがあります。

当然、船橋市に本店がなければ入会することはできません。

船橋市商工会議所は数多くのメニューを提供しています。どのようなものかをわかりやすく説明をいたします。

概要

名称 船橋商工会議所
場所

〒273-8511

千葉県船橋市本町1-10-10

設立年月日

1947年(昭和22年)8月

形態 商工会議所法による「特別認可法人」
中小企業相談所

国の中小企業施策の一つである「経営改善普及事業」を推進しています

中小企業の経営改善を支援しています。

経営指導員を配置し、中小商工業者、小規模事業事業者に、経営を取り巻く様々な諸問題について、無料でご相談に応じています

組織

地域商工業者の世論を代表する民間の総合経済団体です。

組織は規模や業種の枠を越えた地域内全ての商工業者を基盤に、任意加入の会員で構成・運営されています。

年会費

船橋市商工会議所は、個人は従業員の数で、法人は資本金と従業員の数の何れか多い方の口数で判断されます。従業員数は経営者と常時雇用する従業員数(家族の授業員も含まれます)で判断します。

年の途中で加入したときは年間の会費を12で除して加入月を含めて月数カウントします。会費は全額損金に算入されます。個人は必要経費になります。

市によって会費が異なりますので注意が必要です

● 商業・金融業・交通業・サービズ業・自由業(一定の大型店・金融機関・団体は除かれます)

  従業員数 資本金 口数 金額
1 0 - 2人   4 12,000円
2 3 - 2人   6 18,000円
3 5 - 10人 0 ~  200万円 8 24,000円
4 11- 15人 201 ~  300万円 10 30,000円
5 16 - 20人 301 ~  500万円 12 36,000円
6 21 - 30人 501 ~  700万円 15 45,000円
7 31 - 40人 701 ~  1,000万円 20 60,000円
8 41 - 50人 1,001 ~  2,000万円 25 75,000円
9 51 - 70人 2,001 ~  3,000万円 30 90,000円
10 71 - 100人 3,001 ~  5,000万円 40 120,000円

 

特定商工業者制度とは?

船橋市における特定商工業者とは、船橋市内で事業所を設立してから6ヵ月以上(4月1日現在)経過している商工業者のうち以下のいずれかに該当する事業所が該当します。

  • 従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人、個人
  • 資本金または払込済出資総額300万円以上の法人

特定商工業者に該当しますと、法定台帳に登録されて、負担金を納入しなければなりません。

法定台帳は商工会議所が登録された台帳に基づき他の方から商取引の斡旋や依頼があったときに使用されます。

船橋地区内で該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、千葉県知事の認可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額1,600円が負担されます。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

小規模事業者経営改善資金はマル経融資と呼ばれるものです。

船橋商工会議所の推薦を受けることで日本政策金融公庫の融資を無担保・無保証で受けられる制度です。

活用方法

運転資金 ・・・ 仕入れ代金や手形決済、給与・経費の支払いの資金など

設備資金 ・・・ 工場の改装や備品の購入など

融資額

2,000万円以内

返済期間

運転資金 ・・・ 7年以内   ※据置 1年以内

設備資金 ・・・ 10年以内 ※据置 2年以内

利息・利率

日本政策金融公庫のHPからご確認ください。

5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html

融資対象

以下の全ての要件を満たす事業者が対象です

  1. 1年以上、千葉県船橋市で事業を行っている
  2. 原則として6ヶ月以上にわたり、船橋市商工会議所の経営指導を受けている
  3. 商工事業者で、日本政策金融公庫の融資対象を経営している
  4. 納期限の到来している全ての税金を完納している
  5. 常に使用する従業員が20人以下である
    ※商業・サービス行は5人以下
担保及び保証人 不要
取り扱いの金融機関

日本政策金融公庫

 

申込みに必要な書類

  • 確定申告書と決算書(2期分)
  • 必要に応じて、書類が依頼されます。

小規模企業共済

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた共済制度です。いわば経営者の退職金制度といえるものです。

小規模企業共済

小規模企業の個人事業主や中小会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたときの、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業共済法に基づいた共済制度です。小規模企業の経営者のための退職金制度といえるものです。

掛け金が全額所得控除できるなどの税制のメリット(節税)ができます。また事業資金も借りられるためお得な制度です

船橋商工会議所では、その加入手続きを行って頂けます。

倒産防止共済制度(経営セーフティネット)

自分の会社が順調な健全県営でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。

経営セーフティ共済は、不測の事態に直面した中小企業が必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

船橋商工会議所では加入の手続きを行っていただきます

労働保険事務組合

労働保険事務組合は馴染みのないものですが、労働保険は、保険料の申告と納付の手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きがあります。事業者が行うべき労働保険事務を政府が認可した労働保険事務組合が事業主に代わって、労働保険料の納付や、労働保険の各種届出等をすることができるのが、「労働保険事務組合制度」です。

事務委託すると以下のメリットがあります。

  1. 事業主に代わって一括事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。
  2. 事務委託すると、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
  3. 労働保険料の納付について、3回の分納ができます。

​事務組合に委託できる事業主は以下のとおりです

  1. 卸売業又はサービス業 労働者数が常時100人以下の事業主
  2. 製造業、建設業等: 労働者の数が300人以下の事業主
  3. 金融業、保険業、不動産業、小売業:労働者数が常時50人以下の事業主
    ※労働者(家族従業員・役員は除く)を1名以上雇っていることが必要です。

​委託できるもの

  • 労働保険料及び一般拠出金並びにこれに係る微収金の申告・納付 (印紙保険料は除く)
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き
  • 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き
  • 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
  • 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続き
  • その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出及び報告等に関する手続き

​委託できないもの

  • 雇用保険の保険給付に関する請求書等にかかる事務手続及びその代行
  • 雇用保険の雇用安定事業、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業にかかる事務手続き及び代行
  • 労災保険の保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書にかかる事務手続き及び代行

​事務手数料

  • 会員:確定保険料の10%(税別)(5,500円から110,000円)
  • 非会員:確定保険料の30%(税別)(33,000円から220,000円)
0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。