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(住宅ローン減税:転勤した場合など)

「家を買ったら異動になった。」

極端なケース、売買契約書を締結して、引渡し前に異動が発令され、単身赴任になったり、海外の場合には賃貸に回すことがあります。

仕方がないですが。。。その時の住宅ローン減税は受けられるんでしょうか!?要件は!?

疑問の思うことがありますよね。

本頁では住宅ローン減税の中でも特殊な場合をご紹介します!

分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の税務署や税理士に相談を!

通常の住宅ローン減税については、こちらをご参照ください。

転勤したときの住宅ローン減税

概要

住宅のの所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内に居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合があります。

このような場合であっても、一定の要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
 

よくご理解して、住宅ローン減税の適用を受けてください!

居住してなくとも、住宅ローン減税が受けられる場合

以下の場合には、住宅の所有者が住んでいなくても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

単身赴任等の場合

住宅の所有者が、以下のすべてに該当するときは適用を受けることができます。

  • 転勤その他のやむを得ない事情により、配偶者その他生計を一にする親族と日常の起居を共できない
  • 住宅の取得等の日から6か月以内に、その家屋にこれらの親族が入居
  • 入居後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められる

つまり、単身赴任中に家族がその家に住んで、単身赴任が解消して自宅から通えるようになったら自宅から通う予定なら、適用を受けることができます。

一般的な家庭では適用を受けられることが多いです。

住宅ローン減税を受けていた人が家族と共に居住の用に供しなくなった場合

住宅ローン減税は当然ながら居住しているのが前提です。

そのため、居住しなくなった場合は、その年以降適用は受けられません。

ただし、次の全ての要件を満たす場合は、再び居住の用に供した日の属する年以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。

  • 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
  • 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
  • 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。
購入した年に家族と共に居住の用に供しなくなった場合

次の全ての要件を満たす場合は、居住の用に供した日の属する年以後、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。

  • 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「特定事由」といいます。)があること。
  • 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。

離婚による財産分与で共有持分を追加取得した場合

居住用家屋について、財産分与により共有持分を追加取得した場合には、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初の確定申告と内容と異なるので、再度確定申告が必要となります。

(注) 追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

住宅ローンの借り換えを行った場合

概要

ローン減税の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。

したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

しかし、以下の要件を満たす場合には引続き適用を受けることができます。

  • 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  • 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

住宅の取得等の際に償還期間が10年未満の借入金(いわゆるつなぎ融資)を受け、その後に償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合も同じです。

なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

住宅借入金等の年末残高

借換えを行った時の住宅借入金等特別控除の対象となる金額は、次の金額の年末残高となります。

  1. 借換え直前の当初の住宅ローン等の残高 ≧ 新たな住宅ローン等の借入時の金額
    (既存の借入より、少なく借り換えを行った場合)


    新たな住宅ローン等の年末残高
     
  2. 借換え直前の当初の住宅ローン等の残高 < 新たな住宅ローン等の借入時の金額
    (既存の借入より、多く借りた場合)

  3. 新たな住宅ローン等の年末残高×
    借換え直前における当初の住宅ローン等の残高/借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
     

会社員の方で住宅ローン減税の適用を受けられるかの相談をよく受けます。

会社の経理の方はよく知らないので、当社に相談されると思います。

分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の税務署や税理士に相談を!

働いている方も無料で相談にのりますので、気軽にご連絡をください。

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