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節税シリーズ(役員の住宅を社宅にする!)

社長が自宅を賃貸で借りている場合には、会社契約にすることで、節税を図ることができます。

自分で家賃を支払うと、給与から社会保険や税金を差し引いた手取りから家賃を支払うことになります。つまり、税引き後で支払うことになりますが、それを会社が契約して、会社が家賃を支払うことで、一部を経費にすることができます!

役員社宅の概要

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。

 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。

住宅の区分

小規模な住宅

小規模な住宅とは、以下に該当するものをいいます。

  • 法定耐用年数が30年以下の建物の場合:床面積が132㎡以下である住宅
  • 法定耐用年数が30年を超える建物の場合:床面積が99㎡以下である住宅

それ以外の住宅

小規模な住宅以外の住宅をいいます。

  1. いわゆる豪華社宅

いわゆる豪華社宅は、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等、各種の要素を総合勘案して判定します。
床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当します。

これらに該当すると、賃料の全額を負担しなければなりません。

負担しなければならない賃料

以下の賃料相当額を負担していれば、給与課税はされません。

小規模な住宅である場合

以下の合計額が賃貸料相当額になります。

  1.  (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2.  12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
  3.  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

それ以外の住宅

社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

  1. 自社所有の社宅の場合

次の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

  1.  (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
     ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
  2.  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
他から借り受けた住宅等を貸与する場合

次のうち、いずれか多い金額が賃料相当額となります。

  1. 会社が賃貸人に支払う家賃の50%の金額
  2. 上記で算出した賃貸料相当額

給与として課税される範囲

以下の金額が給与課税されます

  1. 無償で貸与する場合:賃貸料相当額
  2. 賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合:賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額

現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されますので、注意が必要です。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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