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千葉市のセーフティネット保証5号

千葉市のセーフティネット保証5号の概要

千葉市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。

セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するためのものです。

認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。

千葉市のセーフティネット保証5号 認定要件

次のいずれかに該当していること

  • 国の指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
  • 国の指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、最近1か月の製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

<最近3か月の考え方>

原則、直近3か月間の売上高で認定申請を行います。

ただし、直近の月の売上高が集計できていない場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。

例:令和25月中に認定申請を行う場合、

・2月、3月、4月の売上高が未集計の場合

11月、12月、1月の3か月間の売上高で認定申請を行うことが可能です。

・3月、4月の売上高が未集計の場合

12月、1月、2月の3か月間の売上高で認定申請を行うことが可能です。
 

<新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合の最近3か月の考え方(特例)>

令和22月以降の売上高を使用して、認定申請を行います。

例:令和25月に認定申請をする場合

4月の売上高(実績)と5月・6月の売上高見込み

1 特例を利用する場合、通常とは提出書類が異なりますので、注意が必要です。

 

千葉市のセーフティネット保証5号(イ)の必要書類

千葉市のセーフティネット保証5号の申請には以下の書類が必要になります。

  • 認定申請書
  • 売上高比較表
  • 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し・・・法人の場合
  • 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料

  • 委任状

    • 会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要

    • 委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載

    • 受任者の身分が分かる物(名刺、社員証、運転免許証等)

千葉市のセーフティネット保証5号申請

千葉市では、国からの要請により、以下の理由からセーフティネット保証などの認定申請は、金融機関による代理申請を原則としています。

  • 窓口混雑の緩和による感染症対策
  • 認定書発行の迅速化

認定を希望する事業者の皆様は、融資の申込みを検討している金融機関などにまずはご相談が必要です。

千葉市のセーフティネット保証5号の注意点

  • 千葉市がセーフティネット5号の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • セーフティネット5号の認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。ただし、新型コロナウィルス感染症による中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、その認定書に記載された有効期間に関わらず、有効期間が令和2年8月31日までとなります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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