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損をしない確定申告
(雑損控除)

震災や被害を受けた方のための節税方法を紹介します。

台風や津波等で被害があった人は忘れなく確定申告を行いましょう!

概要

以下によって、損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

  • 災害
  • 盗難
  • 横領

雑損控除の対象となる資産

被害を受けた資産が次の何れにも該当する場合に適用されます。

  1. 資産の所有者が次のいずれかであること
    • 納税者
    • 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者
       
  2. 次のいずれにも該当しない資産であること
  • ​棚卸資産
  • 事業用固定資産等
  • 「生活に通常必要でない資産」

(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

損害を受けた原因

次のいずれかに該当する場合に適用されます。

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

上記に限られるため、詐欺や恐喝の場合には、適用されません。

控除が受けられる金額

次の二つのうちいずれか多い金額です。

  1. (1) 差引損失額(※)-総所得金額等×10%
  2. (2) 差引損失額(※)のうち災害関連支出の金額-5万円

 

(※)差引損失額とは、①損害金額に②災害等に関連したやむを得ない支出の金額を加え③保険金など
   により補てんされる金額を差し引いた額をいいます。

 ① 損害金額:損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額
   
損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、取得価額から減価償却費累計額相当額
   を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。

 ② 災害等に関連したやむを得ない支出の金額:以下の金額

  ・災害関連支出の金額:災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した
            金額など

  ・盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額

 ③ 保険金などにより補てんされる金額:災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額

 

(注)

  1. 損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

損失額の計算方法

住宅の損失額

取得価額が分かるとき

損失額 :   (住宅の取得価額 - 減価償却費) ×被害割合

  • 保険金、共済金及び損害賠償金などで補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額(被災者生活再建支援法に基づくものは除く)
  • 損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます
取得価額が分からないとき

損失額 :    [(1㎡当たりの工事費用×総床面積)-減価償却費 ] ×  被害割合

家財の損失額

取得価額が分かるとき

損失額 :   (家財の取得価額 - 減価償却費) ×被害割合

取得価額が分からないとき

損失額 :   家族構成別家庭用財産評価額 × 被害割合

車両の損失額

損失額 :  (車両の取得価額 - 減価償却費 )× 被害割合

  • 生活に通常必要な資産と認められる場合に対象となります。
  • 生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。

控除を受けるための手続き

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書を添付するか、提示しなければなりません。

なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。

ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等に持参する時にはお忘れなく!

注意点!

所得金額の合計額が1000万円以下の人は、雑損控除とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」があります。

どちらを採用するかは、納税者が選択することができます。

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