起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応
千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら
税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)
千葉県で税理士をお探しなら若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
震災や被害を受けた方のための節税方法を紹介します。
台風や津波等で被害があった人は忘れなく確定申告を行いましょう!
以下によって、損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
被害を受けた資産が次の何れにも該当する場合に適用されます。
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
次のいずれかに該当する場合に適用されます。
上記に限られるため、詐欺や恐喝の場合には、適用されません。
次の二つのうちいずれか多い金額です。
(※)差引損失額とは、①損害金額に②災害等に関連したやむを得ない支出の金額を加え③保険金など
により補てんされる金額を差し引いた額をいいます。
① 損害金額:損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額
損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、取得価額から減価償却費累計額相当額
を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。
② 災害等に関連したやむを得ない支出の金額:以下の金額
・災害関連支出の金額:災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した
金額など
・盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額
③ 保険金などにより補てんされる金額:災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額
(注)
損失額 : (住宅の取得価額 - 減価償却費) ×被害割合
損失額 : [(1㎡当たりの工事費用×総床面積)-減価償却費 ] × 被害割合
損失額 : (家財の取得価額 - 減価償却費) ×被害割合
損失額 : 家族構成別家庭用財産評価額 × 被害割合
損失額 : (車両の取得価額 - 減価償却費 )× 被害割合
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書を添付するか、提示しなければなりません。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。
ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等に持参する時にはお忘れなく!
所得金額の合計額が1000万円以下の人は、雑損控除とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」があります。
どちらを採用するかは、納税者が選択することができます。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。