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貸倒引当金を計上して節税

確定申告のチェックを依頼されて、計上漏れが多いのが、「貸倒引当金」の計上です。

せっかく、青色で申告しているのに、計上していない人が見受けられます。

ご自身の確定申告を一度チェックしてみてはいかがですか?

貸倒引当金の概要

青色申告を行っている個人事業主で、年末12/31時点において、売掛金や貸付金が残っていた場合には、その合計額の5.5%(金融関係3.3%)を貸倒引当金として、必要経費として計上することができます。

倒産まじかの会社への売掛金等の貸倒引当金は別の規定がありますが、本書では割愛します。

貸倒引当金とは!?

貸倒引当金は、正確な所得計算を行うために必要なものです。

例えば、12月にお客様に商品・サービスを提供して、入金が1月末ということがあります。
その際には、入金が1月であっても12月の売上として計上します。これを、掛け売りといいます。
現金で回収するビジネスの場合には、そのようなことが起きません。

12月に商品やサービスを提供するということは、仕入れや給与を12月に支払っているので、その費用に対する売上は同時期に計上するというのが、会計・税務上の原則となっています。

ただし、1月末で入金予定であったのに、入金されないことがあるかもしれません。多少の遅れがあっても回収できばいいですが、倒産等してしまうと回収することができなくなります。

それに備えて、概算損失の計上が認められています。それが、「貸倒引当金」です。

よく質問項目に、「大手企業だから倒産・入金の遅れが生じないけど計上できるんですか」です。

相手方は関係がなく、計上することができます!個人事業主でも大手企業でも、国でも。それが節税できる所以です。大手企業や公共事業関係を行っていても、節税(計上)することができます。

貸倒引当金の計上が認められている企業

先ほども述べたように、青色申告をしている個人事業主に限定されています。
白色申告を行っている方は計上できません。青色申告の要件等は別ページをご参照ください。

対象となる債権

  • 事業遂行上生じた売掛金や未収入金
  • 受取手形(割引や裏書したものも含まれます)
  • 事業に関連する貸付金

対象とならない債権

  • 家事上の貸金
  • 保証金、敷金
  • 資産を取得するための手付金、前渡金など
  • 前払給料、概算払旅費、前渡交際費など一時的な仮払金、立替金など
  • 雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
  • 仕入割戻しの未収金
  • 同じ相手方の買掛金等と相殺できる金額
  • 既に貸倒れとして処理した金額

計算方法

対象となる12月末時点の売掛金等を集計し、その合計額に5.5%(金融関係3.3%)をかけて、計算します。対象となるかならないか分かりにくいので、税務署又は税理士に確認して計上しましょう。

貸倒引当金のメリットは、資金がでないことです。通常の節税商品は現金の支出を伴いますので、
それがない貸倒引当金の計上は節税メリットが大きいです。

貸倒れが発生しなかった場合の処理

貸倒れが発生しなかった場合には、その全額を翌年の収益(戻入益)となります。

売掛金等が同額で貸し倒れが発生しない場合には、貸倒引当金の計上(費用)と戻入益(収益)が同額になるため、節税メリットは一期目だけになります。それでも、計上しないより得ですので、節税のためにも、正確な会計処理のためにも貸倒引当金を計上しましょう!

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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