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千葉県松戸市では、千葉県の制度融資やマル経融資を受けた事業者に利子補給(補助金)を行っています。開業時には資金が少ないので積極的に活用してください。
ただし、準備が必要なものが多くあります。忘れずに、間違いなく用意して提出してください。
千葉県松戸市の事業者で、償還期間が3年以上で以下の融資を受けた方が対象です!
事業者は、法人は本店が松戸市内にあること、個人は住所も事業所所在もともに市内になることが要件です。個人の方は注意が必要です。もちろん、松戸市税の滞納がある場合には受けられません
千葉県制度融資の「創業資金」と日本政策金融公庫「創業関連資金」は、
が要件となっています。
特に、特定創業支援事業の受講は早めの準備が必要になります。
複数の融資を申請することも可能です。
千葉県の創業融資制度の詳細は以下を確認してください
年1.0%以内です。利子補給額(補助金)は融資利率が上限です。
利子補給額=支払利子額 ✕ 補給率 ÷ 融資利息 になります。
例えば、令和6年11月に、融資額3,000万円、利率2.0%、融資期間5年で融資を受ける場合です。
令和6年12月末までに支払った利息が10万円(3000万円✕2.0%✕2/12)で利子補給が1.0%。
10万円(利子)✕ 1%(利子補給率)/ 2.5%(融資利息)→4万円が補助されます。
3年以内の利息が対象になります。3年間の補給を約束されるものではなく、延滞や市外への移転、廃業などが合った場合には停止されます
千葉県松戸市の創業融資の利子補給(補助金)制度と保証料補給(補助金)制度を解説しました。
松戸市では松戸市特定創業支援等事業を受講していることが要件になっており複雑です。
不明点は千葉県市川市の税理士法人リアドリ又は各金融機関にご相談ください
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。