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損をしない確定申告(青色事業専従者の給与)

納税者が経営する事業に生計を一にしている配偶者等に給与を支払うことがあります。

原則としては、これらの給与は必要経費としては認められません。

ただし、一定の場合には必要経費として認められます。

青色事業専従者給与の要件

青色事業専従者給与として認められるためには以下の要件を満たす必要があります。

ご自身が該当するかをしっかり確認しましょう!

① 青色事業専従者に支払われた給与であること

青色事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    • 原則として、学生は認められません。ただし、昼間に業務に従事して夜学校に通っていたり、昼間に学校に通いながら夜間を取得する事業に従事している場合には認められるケースがあります
    • 他に職業がある人も認められません。だだし、その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者は認められるケースがあります。
  • その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
    (※)一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間

② 届出書を提出していること

納税地の所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること。

  •  提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日まで
    (※)その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内
  • 届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期等を記載すること
  • 専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること

③ 届出書に記載した通りで支払いがされていること

「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

④ 相当の対価であること

青色事業専従者給与の金額は、労務の対価として相当であると認められる金額でなければなりません。

過大とされる部分は必要経費に認められません。

青色事業専従者給与の注意点

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので注意が必要です!

青色事業専従者給与の妥当性

必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内のものに限られます。

  • 専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
  • 自分の事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
  • 事業の種類・規模及び収益の状況

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