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不動産所得の計算にあたって、減価償却計算は非常に重要です。
細かい規定があるので専門家に相談しながら確定申告することが重要です。
分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の税務署や税理士にご相談ください。
不動産所得の計算については以下もご覧ください!
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費にはできません。
その資産の使用可能期間にわたり分割して必要経費として計上します。
この使用可能期間に当たるものが、法定耐用年数というもので、法律で定められています。
次の点に留意する必要があります。
新たに事業を始めた場合には、減価償却の方法を選定して、その翌年の3月15日までに税務署に届け出なければなりません。償却方法には、定額法、定率法などがあります。
この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。
法定の償却方法は、通常定額法(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、旧定額法)です。
なお、上記の取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます。
減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに税務署に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。
(注意)
平成10年4月1日以後に取得した建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法はの償却方法は、定額法(旧定額法)のみとなります。
一般的には、修繕費と思われるものでも、不動産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出(資産の取得)とされ、修繕費とは区別されます。
資本的支出とされた金額は、不動産所得の計算上、減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します。つまり、一括で必要経費として計上することはできません。
次のような支出は原則として資本的支出(資産の取得)になります。
なお、次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告を行えば、その年分の必要経費に算入することができます。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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