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低利融資を希望する千葉県企業向け!

中小企業には、常に新しいことにチャレンジし、変化し続けることが大切です。

千葉県には、経営革新計画を認定を受けると、様々な特典がある制度があります。
特に低利融資や特許料の減免を希望する企業は、申請を検討してみてください。

経営革新計画の内容

経営革新計画の作成のポイントは、以下の通りです。

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

特典!

経営革新計画の承認を受けた企業は、計画の範囲内で、下記の支援制度の利用申請を行うことが できます!
ただ、経営革新の承認は支援制度の利用を保証するものではありません。
支援制度ごとに実施機関等に おける審査などが別途必要になります。
利用に際しては各実施機関に相談してください。

①低利融資による支援制度
 (1) 千葉県中小企業者向け融資制度(挑戦資金)
 計画に従って行う事業に必要設備資金 (土地を除く)、運転資金の融資を受けることができます。
 (2) 日本政策金融公庫による低利融資制度(新事業活動促進資金)
 通常の条件より優遇された特別融資を受けることができます。

②信用保証協会による別枠保証及び保証限度額引き上げ
 普通保証等の別枠設定と新事業開拓保証の限度額引き上げが利用できます。

③中小企業投資育成による株式等の引き受け
 資本金の額が 3億円超の株式会社でも、資金調達を図る場合に中小企業投資育成からの株式等の
 引受け及び各種経営相談を受けることができます

④販路開拓の支援制度
 (1) 都市部への販路開拓支援
 東京圏、大阪圏をターゲットとして、中小企業基盤整備機構の販路開拓コーディネーターが、
 新商品等の販路開拓先と なる商社や企業等への紹介又は取り次ぎを行います。
 (2) ちば中小企業元気づくり助成事業による支援
 ビジネスフェア等展示会への出展、市場調査、新商品開発等の助成を受けることができます。

⑤海外展開の支援制度
 (1) 政府系金融機関による債務保証
 事業者の外国関係法人等が、現地の金融機関から長期融資を受ける際に、日本政策金融公庫がその債
 務を保証します
(2)海外投資関係保証の限度額引き上げ
 事業者が、国内の金融機関から海外直接投資事業に要する資金の融資を受ける際に信用保証協会が債
 務保証を行う 制度において、 限度額の引き上げを受けることができます。

⑥特許関係料金の減免
 事業者が経営革新計画の内容について特許を取得する際、 審査請求料及び特許料を半額に軽減する
 措置を受けることが できます。
 

対象は?

中小企業が市場の 中で優位性を確保しつつ、厳しい競争を勝ち抜いていくため、経営革新計画を作成して 新事業活動にチャレンジし、経営の相当程度の向上を図ることをいいます。

新事業活動とは?

新たな事業活動によって経営の向上に 大きく資するもので、以下の4種類に分類されます。

① 新製品の開発又は生産
これまで廃棄していた廃棄物を原材料に転換し、画期的な新商品を開発、販売する。

② 新役務の開発又は提供
保有するノウハウ、技術を活用した、他社にはない新サービスを開発、提供し、新規顧客の開拓を行う

③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
従来外注していた工程を、独自の工夫で内製化することで、コストを削減し納期を短縮する。

④ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
従来人手で行ってきたサービスを、インターネットを活用した他にはないシステムを構築することで、低コスト化、高効率化を図る

※ 個々の会社で「新しいもの」であれば、既に他社において採用されている場合でも、それが相当程度普及している場合を除いて、原則として対象となります。

「新事業活動」に該当しないケース
・既存商品を、既存の販売方法を用いて販売エリアを拡大する事業
・新商品を開発したがテストマーケティング等を行っておらず、売れる見通しが立っていない事業
・健康食品などの開発販売にあたり、効用を示す根拠データや開発・販売に係る許認可等を取得していない事業
・フランチャイズや代理店に加盟するだけの事業 ・単なる設備・ソフト等の導入により生産性の向上・効率化を図る事業  など

経営の相当程度の向上とは

以下の(1)と(2)の両方の 目標値が必要になります。 

(1) 付加価値額又は一人当たりの付加価値額

ア 3年計画の場合、計画終了時において9%以上
イ 4年計画の場合、計画終了時において12%以上
ウ 5年計画の場合、計画終了時において15%以上

※ 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 
※ 一人当たりの付加価値額=付加価値額 / 従業員数

(2) 経常利益

ア 3年計画の場合、計画終了時において3%以上
イ 4年計画の場合、計画終了時において4%以上
ウ 5年計画の場合、計画終了時において5%以上

※経常利益=営業利益-営業外費用(支払利息、新株発行費等)

 

●伸び率の計算方法

A:申請直近期末値 
B:計画終了年期末値

伸び率(%)=(B-A)÷A×100
 

申請フロー

  • 1
    支援機関への相談

経営革新計画の承認取得をご検討の方は、コンサルタントに相談し、大枠の方針を検討します。
その後、支援機関(各商工会議所・商工会、 千葉県中小企業団体中央会、(公財)千葉県産業振興センター)に連絡し、事業計画に革新性や実現可能性を持たせるための検討やアドバイスを受けます。

  • 2
    概要書の作成

申請者はコンサルタントと一緒に、経営革新計画の概要書を作成します。
その際には、支援機関からアドバイスを受けることができます。

  • 3
    概要書の内容確認(ヒアリング)

県庁にて県経営支援課の職員が、作成した概要書を基に、申請者に対してヒアリングを 行います。
ヒアリングでは、概要書の内容が経営革新計画として適切かの確認を行います。 内容により、複数回行うこともあります。

  • 4
    申請書の作成・必要書類の準備

申請者が、支援機関の職員や県経営支援課の職員等からの アドバイスを踏まえ、コンサルタント等に依頼して申請書を作成します。

  • 5
    申請書の内容確認

県経営支援課の職員が、作成された申請書内容の確認を行います。

  • 6
    県への申請、審査

申請書及び必要書類一式を、千葉県知事あてに提出します。
その後の審査会により、県知事が承認を決定します。

  • 7
    経営革新計画の承認

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