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千葉県の融資制度

千葉県には県が利息を補助してくれる制度融資があります。

経営の活性化や安定のために必要な事業資金を円滑に調達して頂くために、千葉県や各商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、金融機関、千葉県信用保証協会と連携される融資制度です。

対象者

  1. 千葉県の制度融資は、千葉県内で事業を行う中小企業者の方と新規創業される方が対象になります。

  2. 事業資金、サポート短期資金を利用するに当たっては、同一事業を一年以上、引き続き営んでいることが必要です。

  3. 創業資金については、創業後5年未満までの方が対象となります。

対象とならない業種

千葉県信用保証協会の保証対象とならない業種は、千葉県制度融資の対象にもなりません。

  • 農林漁業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)
  • 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く) など

 

対象とならない資金使途

  • 事業に係る資金であっても、以下に掲げるものは対象となりません
  1. 投資資金
    ※法人設立は増資のための出資金も含みます
    ※事業承継にかかる株式取得資金は対象
  2. 借換え資金
    ※ 県制度内の借換制度を利用する場合は除かれます
  3. 転貸資金
    ※ サポート短期資金のうち組合転貸は除かれます
  4. 系列や取引先の債務を肩代わりするための資金
  5. 県外資金
  6. 生活資金
  7. 転売を前提とした土地購入資金
    ※事業用地に限り対象
    ※土地の先行取得は、1年以内に事業所又は工場の建設に着工する等の制限あり。

取扱の金融機関

  • 地方銀行
    • 千葉・千葉興業・京葉・群馬・常陽・筑波・きらぼし・阿波・東日本・東京スター・徳島大正
  • 信用金庫
    • 千葉・銚子・東京ベイ・館山・佐原・水戸・朝日・東京シティ・東京東・東栄・亀有・小松川・城北・埼玉縣
  • 信用組合
    • 房総・銚子商工・君津・第一勧業・ハナ・横浜幸銀
  • 都市銀行
    • みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・埼玉りそな
  • 信託銀行
    • 三井住友
  • 中小企業専門金融機関
    • 商工組合中央金庫
  • 漁業協同組合連合会
    • 東日本

返済期間の延長・借り換えが出来ない人

  1. 更生、再生、破産又は特別清算手続の申立てをした方
  2. 手形又は小切手の不渡りを出してから6箇月以内に2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた方
  3. 支払不能でんさいがあってから6箇月以内に2回目の支払不能を起こし、でんさいの取引停止処分を受けた方
  4. 手形交換所で第1回目の不渡りが発生してから、6箇月を経過していない方
  5. でんさいネットで第1回目の支払不能が発生してから、6箇月を経過していない方
  6. 申込者名義の預金・資産に対して、仮差押又は差押の命令通知が発送されている方
  7. 廃業・長期休業により、借入金について現行の契約どおりの返済が不可能あるいは困難となっている方

禁止される借り換え

  1. 県制度融資以外の資金から千葉県制度融資へ借り換えることは出来ません。
  2. 県制度融資資金からの借換えであっても、以下の場合は借り換えることは出来ません。
  • 保証協会の80%保証付き資金から100%保証付き資金への借換え
  • 保証協会の保証を付していない資金から保証付き資金への借換え
    ※ 事業承継特別資金及び経営承継借換関連保証が付された事業承継資金は除かれます
  • 融資期間を超えた返済期間の延長と同時に行う借換え
  • 据置期間中の借換え
    ※新型コロナウイルス感染症対応特別資金、新型コロナウイルス感染症対応伴走支援資金及び感染症・物価高等対応伴走支援資金は除かれます
  • サポート短期資金以外の資金からサポート短期資金への借換え

返済期間の延長

  1. 千葉県制度融資で定められた融資期間内または融資期間の限度を超えて1年まで返済期間を延長することが可能
    ※ サポート短期資金は6か月、セーフティネット資金及び(旧)経済変動対策資金は3年
  2. 融資期間の限度を超える返済期間の延長は令和6年3月31日までに融資が実行されたものが対象
  3. 観光施設資金、(旧)魅力ある観光施設づくり資金、(旧)工場移転資金については、融資期間の限度を超える返済期間の延長措置をすることができない
  4. 融資期間の限度を超える返済期間の延長措置を受けるためには、売上減少、取引先倒産、収益悪化等の一定の要件を満たしていなければいけません。
  5. 返済期間の延長をした場合の延長後の融資利率は以下のとおりです。
    なお、延長後の償還は割賦償還(不均等償還も可)となります。

返済期間の延長

  1. 借換え先の資金は次のいずれかの資金になります。
    1. 事業資金
    2. 小規模事業資金
    3. サポート短期資金
    4. セーフティネット資金
    5. 感染症・物価高等対応伴走支援資金
    6. 再生資金
    7. 事業承継資金
    8. 障害者雇用推進資金
    9. 事業承継特別資金
    10. 経営者保証非提供補助活用資金
  2. 借換え時の融資残高に上乗せして借り入れることが可能です
  3. 既に返済期間の延長をしている資金を借換える場合は、金融機関等が返済期間延長後も安定した事業の継続が可能であると認めた場合に借換えをすることができます。
  4. 保証協会の特例保証付融資に借り換える場合は、申込み時点において当該保証の要件に該当していることが必要です。
  5. 当初融資を受けた金融機関とは異なる金融機関で借換えを行う場合は、事前に当初融資を受けた金融機関の承諾を必要とします

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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※江戸川区は住所で管轄が異なります。