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損をしない確定申告
(災害減免法)

雑損控除よりも節税効果が見込める可能性がある制度をご紹介!

どちらを選択するかは納税者の自由ですので節税効果の大きい方を選びましょう。

適用対象者

以下の何れにも該当する場合には、災害減免法による所得税の軽減又は免除が受けられます

  • 災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上であること
  • 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること
  • その災害による損失額について雑損控除の適用を受けないこと

減免される金額

災害減免法により軽減又は減免される所得税の金額は以下の通りです。

所得金額の合計

軽減又は免除される所得税
500万円以下 所得税額の全額
500万円超750万円以下 所得税額の1/2
750万円超1,000万円以下 所得税額の1/4

所得金額の合計とは

「所得金額の合計額」とは、以下の金額の合計額をいいます。

  • 総所得金額
    ※純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後
  • 分離課税の土地等に係る事業所得及び雑所得の金額
  • 特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
  • 申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額
  • 上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
  • 山林所得金額
  • 退職所得金額

手続き

給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。

災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。

 

 

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