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船橋市の空き店舗対策補助金

船橋市では、店舗が集積した商店街の形成と賑わいの創出に資することを目的に、空き店舗に出店する人に家賃や改装費などの一部を補助しています。

お店をやろうと思っている起業家には使える補助金ですので、活用してください!

船橋市の補助金(空き店舗対策)の概要

船橋市の補助金(空き店舗対策)とは?

空き店舗とは、以下に該当する店舗物件をいいます。

  • 商店街内にあること
  • 店舗として賃貸借できる状況にありながら3月以上事業が営まれていない状態が継続していること
  • 過去に事業の用に供されていた実績があること

※住宅部分その他の補助事業の用に供しない部分を有する店舗物件にあっては、店舗部分その他の補助事業の用に供しない部分と住宅部分が明確に分離できるものに限ります。 

船橋市の補助金(空き店舗対策)の対象事業

補助対象者が空き店舗を活用して、以下の何れにも該当する事業を行う必要があります。

  • 商店街の集客力向上につながる事業
  • 客が直接来店する店舗を営む事業 
  • 小売業、飲食業、サービス業

船橋市の補助金(空き店舗対策)の対象経費

  • 施設整備費(店舗の開設に必要となる改築、改装工事に係る経費)
  • 建物賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等の諸経費を除く36月分の建物賃借料)
  • 備品購入費(生鮮三品の加工、陳列、梱包、販売、保存のための備品) 

    ただし、備品購入費は、生鮮三品販売事業者(※)に限ります。
    (※)次のすべてに該当する事業者
    ・鮮魚、精肉、青果を個人用または家庭用消費として販売すること
    ・客が直接来店する店舗型営業であること
    ・売り場面積が250㎡未満であること

船橋市の補助金(空き店舗対策)の補助率・限度額

<生鮮三品販売事業者以外>

  1年目(1~12か月) 2年目(13~24か月) 3年目(25~36か月)
  補助率 限度額 補助率 限度額 補助率 限度額
施設整備費 2分の1 50万円  
建物賃借料 2分の1 50万円 3分の1 33万円 4分の1 25万円

<生鮮三品販売事業者>

  1年目(1~12か月) 2年目(13~24か月) 3年目(25~36か月)
  補助率 限度額 補助率 限度額 補助率 限度額
施設整備費
+備品購入費
2分の1 250万円  
建物賃借料 2分の1 50万円 3分の1 33万円 4分の1 25万円
  • 施設整備費:
    補助対象店舗の開設に伴い必要となる工事(注1)のうち、改築、改装等に係る経費(注2) 
    (注1)補助対象店舗の開設までに完了するもの
    (注2)補助事業の開始日の属する会計年度末日までに工事及び施工業者への支払が完了するもの

     
  • 建物賃借料:
    補助対象店舗の賃借を開始した月又は交付決定を受けた日の属する月のいずれか遅い月から起算して36カ月目までの月分の当該空き店舗の賃借に係る経費
    (注)敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は対象外

    空き店舗が住宅部分その他の補助事業の用に供しない部分を有する場合は、補助事業の用に供する部分と補助事業の用に供しない部分の面積に応じて経費を按分し算出した補助事業の用に供する部分の額が対象となります。

     
  •  備品購入費:
    補助対象店舗の開設に伴い必要となる備品の購入又は設置に係る経費であって、生鮮三品の加工、陳列、梱包、販売又は保存のための備品に係る経費
    (注)当該店舗の開設までに完了するものに限る。

 

対象経費ごとの総額に年度ごとに定めた補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)の範囲内とし、年度ごとに定めた額を限度とする。

 

 補助対象店舗の改築、改装工事を行う施工業者又は備品の購入先は、船橋市内に事業所を有する業者を選定するよう努めなければなりません。

船橋市の補助金(空き店舗対策)の補助対象者

以下の条件をすべて満たす商店街組合、中小商業者である個人または法人

  • 船橋市内の商店街において既に事業を営む者が、当該事業を廃止、移転することにより、空き店舗で新たに事業を営む者ではないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める事業を営む者ではないこと
  • 週4日以上、週28時間以上、事業を営むこと
  • 空き店舗の存する商店会の会員となって、商店会の活動に積極的に参画すること
  • 補助事業を安定的に継続する経営計画を有していること
  • フランチャイズチェーン方式による出店ではないこと
  • 船橋市税を滞納していないこと
  • 店舗所有者と同一人、親族(配偶者、直径血族、兄弟姉妹)でないこと
  • それらの者と生計を一にしていないこと
  • 店舗所有者と雇用関係にないこと 

船橋市の補助金(空き店舗対策)の補助対象物件

以下の条件をすべてを満たす店舗物件であること

  • 船橋市内の商店街に位置する店舗物件
  • 店舗として賃貸借できる状況にありながら、3月以上事業が営まわれていない物件
  • 過去に事業が営まれていた実績のある店舗物件
  • 住宅部分等補助事業を実施しない部分がある場合は、店舗部分と住宅部分等補助事業を実施しない部分が明確に分離できる物件 

以上、如何でしたでしょうか。

船橋市で小売や飲食店などの起業を考えている人は活用できる制度ですね。

お店を持つということは、初期費用がかかったり、毎月家賃がかかったりと、お金が多額にかかります。船橋市で行っているこの補助金制度を使えば、資金的にゆとりができますね。

関心を持った方は是非当社にご連絡してください!

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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