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船橋市では、店舗が集積した商店街の形成と賑わいの創出に資することを目的に、空き店舗に出店する人に家賃や改装費などの一部を補助しています。
お店をやろうと思っている起業家には使える補助金ですので、活用してください!
空き店舗とは、以下に該当する店舗物件をいいます。
※住宅部分その他の補助事業の用に供しない部分を有する店舗物件にあっては、店舗部分その他の補助事業の用に供しない部分と住宅部分が明確に分離できるものに限ります。
補助対象者が空き店舗を活用して、以下の何れにも該当する事業を行う必要があります。
<生鮮三品販売事業者以外>
1年目(1~12か月) | 2年目(13~24か月) | 3年目(25~36か月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |
施設整備費 | 2分の1 | 50万円 | ||||
建物賃借料 | 2分の1 | 50万円 | 3分の1 | 33万円 | 4分の1 | 25万円 |
<生鮮三品販売事業者>
1年目(1~12か月) | 2年目(13~24か月) | 3年目(25~36か月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |
施設整備費 +備品購入費 | 2分の1 | 250万円 | ||||
建物賃借料 | 2分の1 | 50万円 | 3分の1 | 33万円 | 4分の1 | 25万円 |
対象経費ごとの総額に年度ごとに定めた補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)の範囲内とし、年度ごとに定めた額を限度とする。
補助対象店舗の改築、改装工事を行う施工業者又は備品の購入先は、船橋市内に事業所を有する業者を選定するよう努めなければなりません。
以下の条件をすべて満たす商店街組合、中小商業者である個人または法人
以下の条件をすべてを満たす店舗物件であること
以上、如何でしたでしょうか。
船橋市で小売や飲食店などの起業を考えている人は活用できる制度ですね。
お店を持つということは、初期費用がかかったり、毎月家賃がかかったりと、お金が多額にかかります。船橋市で行っているこの補助金制度を使えば、資金的にゆとりができますね。
関心を持った方は是非当社にご連絡してください!
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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本八幡駅 徒歩15分
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東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
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新京成線松戸駅 徒歩10分
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平井駅 徒歩10分
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江戸川区清新町2丁目3番13号
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