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習志野市の地元のちから復活応援金

習志野市の地元のちから復活応援金について

習志野市では、持続化給付金の対象とならなかった事業者向けに助成金を支給しています。

申請しないともったいないので是非ご検討を!

習志野市の地元のちから復活応援金の対象者

以下の要件を満たす事業者が対象になります。

  1. 中小企業基本法第2条に掲げる中小企業者(“みなし大企業”を除く。)、社会福祉法人または医療法人
  2. 習志野市内に主たる店舗や工場、事業所などを有し、現に中小企業基本法第2条に掲げる業種を営んでいる(新型コロナウイルス感染症の影響により、一時休業している場合も含む。)こと。
  3. 法人の場合、習志野市内に本店または支店の登記がされていること。
    (登記されていない場合でも、習志野市に法人市民税の申告をしている場合は可)
  4. 2020(令和2)年3月から同年12月までの任意の月と、2019年同月の売上高等を比較して、その減少率が15%以上であること。
  5. 2020(令和2)年1月から同年12月までの各月の売上高等と、2019年同月の売上高等を比較して、その減少率が50%未満であること。
  6. 過去に本応援金の交付を受けたことがないこと。
    ただし、2020 年 8 月 10 日までに本応援金の申請を行い、20 万円の交付を受けた中 小企業者等は、加算給付に係る差額について、1 回に限り申請することができます。
  7. 今後も継続して、市内で事業活動を行う意思を有すること。
  8. 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者でないこと。
  9. 国の持続化給付金を受けていないこと。

習志野市の地元のちから復活応援金の助成額

  1. 基本給付…20万円
  2. 加算給付…要件を満たす月の対象経費(各月最大10万円、最大3か月分)
  • 1か月の場合…最大30万円(20万円+最大10万円)
  • 2か月の場合…最大40万円(20万円+最大20万円)
  • 3か月の場合…最大50万円(20万円+最大30万円)

習志野市の地元のちから復活応援金の加算給付の対象となる経費

  • 水道光熱費
  • 旅費交通費
  • 通信費
  • 損害保険料
  • 給料賃金

なお、1月あたりの合計額が10万円に満たない場合は、その合計額を支給
(ただし、千円未満切り捨て)

習志野市の地元のちから復活応援金の提出書類

  1. 習志野市地元のちから復活応援金交付申請書
  2. 市内に事業所を有することを証する書類(※1)
  3. 2020年3月から申請前月までの各月の売上高等が確認できる書類
    (試算表、売上台帳等)(※2)(※3)
  4. 上記3の各月と比較する月または期間の売上高等が確認できる書類
    (試算表、売上台帳等)
    (※2)(※3)
  5. 該当する月の対象経費が確認できる書類(損益計算書等)(※3)
  6. 事業内容、従業員数が確認できる書類
  7. 通帳の写し(金融機関・支店名、口座名義人・読みガナ、口座番号がわかるもの)

 

<本人以外が申請する場合>

  • 受任者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写し
  • 委任状
     

(※1)

  • 法人の場合・・・履歴事項全部証明書(3か月以内に取得したもの) 等
  • 個人の場合・・・所得税確定申告書に係る収支内訳書または青色申告決算書の写し 等

(※2)月ごとに売上高等を集計し、合計額を記載しなければなりません。

(※3)余白に申請者名を記入し、申請書と同じ印鑑を押印する

 

なお、以前に本応援金の申請をした中小企業者等は、習志野市に提出済みの書類(履歴事項全部証明書など)を省略することができます。 

習志野市の地元のちから復活応援金の申請期限

令和3年2月28日(日)まで  

習志野市の地元のちから復活応援金の申請方法

原則として郵送での申請

習志野市の地元のちから復活応援金もない方

開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合は、以下のいずれかを満たせば対象となります。いずれの場合も、通常の場合と同様、①当該月の減少率が 15%以上であること ②2020年3月から申請日の前月までの各月の減少率が50%以上でないことが必要です。

2019 年に開業した中小企業者等の場合

2020年 3 月~12 月の任意の1か月の売上高等と、2019 年の月平均の 売上高等を比較して、減少率を算定することができます。(開業後 1 年 1 か月超の 場合は任意)

2020年 1 月~3 月に開業した中小企業者等の場合

2020 年 4 月~12 月の任意の 1 か月の売上高等と、開業した月~3 月の月平均の 売上高等を比較して、減少率を算定することができます。 

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江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。