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習志野市では、持続化給付金の対象とならなかった事業者向けに助成金を支給しています。
申請しないともったいないので是非ご検討を!
以下の要件を満たす事業者が対象になります。
なお、1月あたりの合計額が10万円に満たない場合は、その合計額を支給
(ただし、千円未満切り捨て)
<本人以外が申請する場合>
(※1)
(※2)月ごとに売上高等を集計し、合計額を記載しなければなりません。
(※3)余白に申請者名を記入し、申請書と同じ印鑑を押印する
なお、以前に本応援金の申請をした中小企業者等は、習志野市に提出済みの書類(履歴事項全部証明書など)を省略することができます。
令和3年2月28日(日)まで
原則として郵送での申請
開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合は、以下のいずれかを満たせば対象となります。いずれの場合も、通常の場合と同様、①当該月の減少率が 15%以上であること ②2020年3月から申請日の前月までの各月の減少率が50%以上でないことが必要です。
2020年 3 月~12 月の任意の1か月の売上高等と、2019 年の月平均の 売上高等を比較して、減少率を算定することができます。(開業後 1 年 1 か月超の 場合は任意)
2020 年 4 月~12 月の任意の 1 か月の売上高等と、開業した月~3 月の月平均の 売上高等を比較して、減少率を算定することができます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。