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市川市で一定の人材を雇用した時の補助金

市川市の雇用促進奨励金

市川市では、市川市内に居住する障害を持っている方、父子家庭の父、母子家庭の母等を公共職業安定所の紹介により雇い入れた事業主に対し、奨励金を交付しています!

市川市の雇用促進奨励金の対象者

公共職業安定所(※)の紹介により、以下の労働者を雇用した事業主が対象です。

  • 障がい者
  • 父子家庭の父
  • 母子家庭の母 等


    ※ 公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む

市川市の雇用促進奨励金の支給を受けるための要件

以下に該当している人が対象です。

  • 労働者が、雇入れた時に市川市に居住し、かつ現在も市川市内に住民登録をしている。
  • 労働者との間で、1週につき30時間以上労働する旨の労働契約を締結している。
    (ただし、重度障がい者については、1週につき20時間以上30時間未満労働する旨の労働契約を締結している場合、「短時間労働重度障害者」として交付対象となります。)
  • 国が実施している特定求職者雇用開発助成金(※)の支給の決定を受けている。
  • 父子家庭の父、母子家庭の母等については、第1回目の交付対象期間の末日に子どもの年齢が20歳未満である。(ただし、20歳以上でも子どもが重度障がい者であれば該当します。)
  • 労働者について、過去に市川市雇用促進奨励金の交付を受けたことがない。

(※)特定求職者雇用開発助成金

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること確実であると認められること。

市川市の雇用促進奨励金の支給金額

第1回目 対象労働者一人につき120,000円
    
(重度障がい者(短時間労働者は除く。)は150,000円)


第2回目 対象労働者を引き続き雇用した期間  1月につき20,000円上限6月分)
    (重度障がい者(短時間労働者は除く。)は25,000円)

第3回目 重度障がい者(短時間労働者は除く。)を引き続き雇用した期間  1月につき25,000円(上限6月分)

市川市の雇用促進奨励金の申請期間

起算基準日(※)から一定の期間を経過すると申請をすることができます。

申請期間は、申請日初日から60日以内となります。
労働者の区分ごとに申請日初日が異なりますので、注意が必要です。
 
※起算基準日

  • 1日から15日の間に雇い入れた場合は、同じ月の16日
  • 16日から末日の間に雇い入れた場合は、翌月の1日

市川市の雇用促進奨励金の必要書類

  1. 市川市雇用促進奨励金交付申請書兼交付再申請書兼交付再申請書
  2. 市川市雇用促進奨励金交付申請に係る添付書類について特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の写し
  3. 雇用契約書の写し(雇入れ日から申請日現在までのもの)
  4. 勤務記録の写し(申請日初日の前6月分)
  5. 母子家庭であることを証明する書類の写し(該当事業主のみ)
  6. 障がい者であることを証明する書類の写し(該当事業主のみ)
  7. 市川市雇用促進奨励金交付請求書

  

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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