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市川市商工会議所を活用!

商工会議所は有料ですが上手に活用できればコスト以上のメリットがあります。

市川市商工会議所も数多くのメニューを提供しています。どのようなものかをわかりやすく説明をいたします。

概要

名称 市川商工会議所
場所

〒272-8522

千葉県市川市南八幡2-21-1

設立年月日

1948年(昭和23年)11月3日

形態 商工会議所法による「特別認可法人」
会員数 2,369事業所(令和4年3月31日)
組織 地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。 

組織

市川市の商工会議所における組織体制は以下のとおりです

  1. 議員と議員総会
  2. 役 員
  3. 部 会
  4. 委員会
  5. 女性会・青年部

年会費

事業の規模・法人/個人別に料金が決まります。

年単位:毎年4月から翌年3月まで

口数:1口 1,800円

最低基準は

・個人事業 4口×1800円=7,200円

・法人事業 8口×1800円=14,400円

です。

特定商工業者とは?

知らない方が多いですが、特定商工業者は法律で義務づけられた制度です。

その規模が商工会議所法第12条の基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務と負担金納入の義務が課せられます!

市川市の場合に具体的には、

  • 市川市内に引き続き6か月以上本支店、営業所、工場などの事業所を有する商工業者
  • 資本金が300万円以上の法人 または 
  • 従業員数が20人以上(商業・サービスは5人以上)の法人・個人

特定商工業者は、その事業内容を毎年商工会議所に登録することが定められています。この大腸は法定台帳と呼ばれています。

市川市商工会議所はこの台帳により、地域商工業者の実態を正確に把握するとともに、商取引の照会、斡旋の資料として有効に活用しています。

特定商工業者は、市川市商工会議所の会員・非会員を問わず、会費とは別に法定台帳の作成・管理・運営に要する費用として負担金を納入する必要があります。納入金額は年間1000円です。

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)

小規模事業者が市川市商工会議所の経営指導を受けて、経営を改善するための資金を融資を受ける制度です。

市川市商工会議所の経営指導は6ヶ月以上受ける必要があります。

本融資は市川市商工会議所が融資をするものではありません。商工会議所が申し込みを受け付けて、日本政策金融公庫へ推薦、公庫から融資を受けるものです。

資金使途

運転資金 ・・・ 仕入れや経費の支払いの資金など

設備資金 ・・・ 工場の改装や備品の購入など

融資額

2,000万円以内

なお、1500万円を超える申込の場合には事業計画書が必要です

返済期間

運転資金 ・・・ 7年以内(据置 1年以内)

設備資金 ・・・ 10年以内(据置 2年以内)

利息・利率

日本政策金融公庫のHPからご確認ください。

5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html

融資対象

以下の全ての要件を満たす事業者が対象です

  1. 6ヶ月以上にわたり、市川市商工会議所の経営指導を受けていいる
  2. 1年以上、千葉県市川市で事業を行っている
  3. 商工事業者で、日本政策金融公庫の融資対象を経営している
  4. 所得税、法人税、事業税、住民税を完納している
  5. 常に使用する従業員が20人以下である
    ※商業・サービス行は5人以下
担保及び保証人 不要
取り扱いの金融機関

日本政策金融公庫

 

申込みに必要な書類

  • 確定申告書と決算書(2期分)
  • 残高試算表(決算後6ヶ月を経過している場合)
  • 所得(法人)税・市県民税・事業税の領収書の写し
  • 全部事項(履歴事項)証明書(法人企業。最近3ヶ月以内のもの)
  • 見積書(設備資金申込者のみ)
  • 許認可証
  • 不動産(土地・建物)の権利書、または登記簿謄本
  • 法人の実印および代表者の実印(個人の場合:お申込人の実印)
  • 借入金がある場合は借入先別の返済明細書
    (事業借入金の他に住宅ローンや教育ローンなど代表者(事業主)の借入金がある場合には、その返済明細書も含む)
  • 所定の事業計画書(申込金額が1500万円~2000万円の場合)

 

専門家への相談

  • 弁護士相談

毎月第2 月曜日・第4週

受付時間:14:00~16:00

売掛金の回収方法

事業承継の方法、相続

債務整理と会社の再建

契約書に関するアドバイス

土地、建物を賃貸する時の契約の仕方及びトラブルの処理

その他、会社経営に関する悩みごと全般

  • 税理士相談

偶数月 第2水曜日・奇数 月第3火曜日

受付時間:14:00~16:00

個人事業と会社、決算作業の流れと留意点

会社経営に活かす税務の知識

消費税についての相談

個人の所得税についての相談

源泉徴収と年末調整はどうするの?

青色申告の特典は…

相続・贈与についての相談

  • 社会保険労務士相談

偶数月第2金曜日

受付時間:14:00~16:00

労働時間・賃金(残業代)

従業員の採用・退職・解雇

就業規則の作成・変更

人事・賃金制度の設計・変更

労働保険全般(労災保険、雇用保険)

社会保険全般(健康保険、厚生年金保険)

労働基準監督署・ハローワーク関連

全国健康保険協会・日本年金機構関連

労働保険の年度更新/社会保険の算定基礎

厚生労働省の助成金(返済不要)の申請

  • 行政書士相談

毎月第3木曜日

受付時間:14;00~16:00

株式会社設立の書類作成・手続き

建設業の許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請

宅地建物取引業免許申請

風俗営業の許可申請

一般貨物自動車運送事業許可申請

契約書・示談書・内容証明書等の作成

相続・遺言・贈与等書類作成と相談事務

事業協同組合・NPO法人等の設立認可申請及び定款変更認可申請

その他官公署提出書類の作成に関する相談

  • 弁理士相談

毎月第1水曜日

受付時間:13:00~16:00 ※前日までの予約に限る

産業財産権(特許[発明]、実用新案[考案]、意匠[デザイン]、商標[ブランド])に関する相談

産業財産権の取得のための出願、拒絶理由通知の対応、登録後の権利の維持・管理等に関する相談

産業財産権の出願前の調査(先行技術調査、登録商標の調査)に関する相談

地域団体商標(地域ブランド)、商標登録後の使用商標の管理(不使用取消審判対策)に関する相談

著作権、営業秘密、不正競争等、その他知的財産権全般に関する相談

事業における知的財産の有効活用、外国出願の補助金等に関する相談

  • ​ITコーディネーター:随時受け付け
    • ホームページの作成相談
    • 社内業務のIT化の相談
    • 情報セキュリティに関する相談
    • ITの関連補助金・制度利用についての相談
  • ビジョン採用アドバイザー:随時受け付け
    • 人材不足を解消し事業成長させたい
    • 採用コストを抑えたい
    • 優秀な人材を採用したい
    • 会社の魅力を伝えられない
    • 後継者人材を見つけたい
    • 求職者が集まらない
    • 採用にSNSを活用したい
    • 内定辞退を減らしたい
    • 入社後の定着率を上げたい
    • 採用のトレンドを知りたい
  • 千葉県信用保証協会、日本政策金融公庫による融資相談
    毎月15日
    受付時間:13:30~16:30
  • 千葉県事業承継引継ぎ支援センターによる事業承継に関する相談

労働保険事務組合

  • 労働保険とは
    • 労働保険は、一部の事業を除き、労働者を1人でも雇用している事業主は加入手続を行います。そのうえで労働保険料を納付しなければなりません。
    • 労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
    • 労災保険は、労働者が業務災害や通勤災害を被ったときに、療養補償や休業補償などの必要な保険給付を行う制度です。
    • 雇用保険は、労働者が失業した場合に失業等給付を行うほか、事業主の方には失業予防および雇用の改善等についての事業を行っています。
  • 労働保険事務組合とは
  • 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
  • 委託できる事業主
    • 常時使用する労働者が以下の人数です。
    • 金融・保険・不動産・小売業:50人以下
    • 卸売業・サービス業:100人以下
    • その他の事業:300人以下
  • 事務委託するメリット
    • 法人の役員、個人営業の代表者およびその家族専従者の方は、労災保険、雇用保険に加入することはできませんが、事務委託をすると、労災保険に特別加入することができます。
    • 労働保険料の額に関わらず、分割納付(3回払い)にすることができます。
    • 労働保険料の申告・納付等を事業主に代わって処理しますので、事務処理の手間が省けます。
  • 事務委託する資格条件
    • 市川商工会議所の会員であること
    • 千葉県市川市内にて事業を行っていること
    • 上記、労働保険事務委託資格を有すること
    • 事務組合規約を遵守していただけること
  • 事務委託手数料
    • 確定保険料の10%(税別)
    • 初年度については、概算保険料の10%(税別)
    • 事務委託手数料は下限5,000円(税別)、上限100,000円(税別)
0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。