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習志野市のセーフティネット保証4号

習志野市のセーフティネット保証4号の概要

習志野市では新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証、危機関連保証と別枠での保証が利用可能となります。

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

習志野市のセーフティネット保証4号の対象者

習志野市内に店舗・事業所等を有し、現に事業を行っており、また1年1か月以上継続して事業を行っている中小企業者であって、次の基準を満たすもの

  • 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間(※)の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で 20%以上減少することが見込まれる。
    ※任意の月ではありません

業歴(事業継続年数)に係る要件緩和
業歴3か月以上1年1か月未満の場合や過去1年の間に事業を拡大した場合は、次のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。

  • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること
  • 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること
  • 直近1か月の売上等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること

習志野市のセーフティネット保証4号の必要書類

以下、書類が必要になります。

  • 認定申請書
  • 売上高等計算書 兼 確認書
  • 履歴事項全部証明書(3か月以内取得のもの)(法人のみ)
  • 所得税確定申告書、青色申告決算書(個人事業主のみ)
  • 最近1か月の売上高がわかるもの(試算表・売上台帳等)
  • その後2か月間の売上高見込み表(任意書式)
  • 比較する期間の売上高がわかるもの(試算表・売上台帳等)
  • 委任状(金融機関等、本人以外が申請をする場合)
  • アンケート

習志野市のセーフティネット保証4号申請

申請の流れ

習志野市のセーフティネット保証4号の申請の流れをご紹介します!

申請

上記の必要な書類をご用意の上、習志野市に認定申請を行います!

申請時には以下もご準備下さい。

  • 黒色のボールペン(感染拡大防止のため)
  • 代表者印 :法人の場合
  • 実印 :個人事業主の場合
  • 身分証明書(認定書の交付時) :申請者本人でない場合
  • 企業名等の入ったスタンプ(添付書類等に捺すため。あれば)

習志野市からの認定

習志野市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!

習志野市のセーフティネット保証4号の注意点

  • 習志野市がセーフティネット4号の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • セーフティネット4号の認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。ただし、新型コロナウィルス感染症による中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、その認定書に記載された有効期間に関わらず、有効期間が令和2年8月31日までとなります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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