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市川市の中小企業診断士が解説

市川市の創業補助金制度

市川市で新たに創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する制度です。

それにより、新たに需要や雇用の創出等を促し、 地域経済を活性化させることを目的としています。

地域での創業を前提としていますのでよく理解して活用しましょう!

市川市の女性等創業支援補助金について

私は初めてタイトルを見た時には、「女性」しかダメなんだ、と思いました。

実は、女性ではなくても応募ができます!

過去にも男性で受賞している人もいますので、安心してください。

市川市の女性等創業支援補助金の概要

市川市の女性等創業支援補助金の対象者

以下の5要件の全て該当する人が対象となります。

 

1.市川市内で新たに創業する人であること

  • 「新たに創業する人」とは、これから創業する人は、補助対象期間完了日までに個人開業又は会社等の設立を行わなければなりません。
  • 既に創業していても、一定時期以降に個人開業又は会社等の設立を行った場合は応募の対象となります​

2.次のいずれかに該当する者(みなし大企業)ではないこと

  • 発行済株式の総数等の2分の1以上を''同一''の大企業が所有している中小企業者 
  • 発行済株式の総数等の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

3.次のいずれかに該当する者であること

  • 応募者が個人の場合:市川市内で事業を興す者であること
  • 応募者が法人の場合:市川市内に本店を置き、市川市内で事業を興す者であること

4.前年度分の市町村民税(特別区民税を含む。)を滞納していないこと

5.以下の何れにも該当しないこと

  • 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと
  • 反社会的勢力との関係を有しないこと
  • 反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと

市川市の女性等創業支援補助金の補助対象事業

次の何れの要件にも該当する事業が補助の対象となります。

  1. 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(※)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
    ※ 新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。 
  2. 地域の需要や雇用を支える事業を市川市内で興すものであること。

市川市の女性等創業支援補助金の補助額及び補助率

補助対象経費の2/3以内(上限100万円)です。

※「補助対象経費」とは、補助事業期に支払った対象となる経費で、市川市が認めるものです。

  • 人件費:補助対象事業に直接従事する従業員に対する給与・賞与
    ※正社員:1人当たり月額35万円が限度
    ※パート・アルバイト:1人当たり日額8千円が限度
  • 申請書類作成費:開業又は法人設立に伴う司法書士等に支払う申請資料作成経費
    【以下は対象外】
    ※商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税
    ※定款認証料、収入印紙代
    ※その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等) 
  • 店舗等借入費:市川市内の店舗・事業所・駐車場の賃貸料・共益費・仲介手数料 
  • 設備費:市内の店舗の開設に伴う内外装工事費用
    ※外装工事・内装工事及び設備で単価50万円(税抜)以上のものは、補助事業終了後も一定期間、その処分等につき市への承認手続を要する義務あり
  • 原材料費 :試供品・サンプル品の製作に係る経費として特定できるもの
    ※補助事業期間内に使い切る必要があります
  • 知的財産権等関連経費:補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠、 商標を含む)の取得に要する弁理士費用(国内弁理士の事務手数料)及び先行技術の調査に係る費用 
    ※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していることが条件
    ※出願人は本補助金への応募者(法人の場合は法人名義)のみ
  • 謝金:補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家(士業及び大学博士・教授)等に支払われる経費 
  • 旅費 :補助事業の実施にあたり必要となる販路開拓・本補助事業のPRを目的とした国内出張旅費(交通費・宿泊料)の実費
    ※事業者本人及び従業員、専門家に対するものも含む
    ※宿泊料:原則1万円が上限額
  • マーケティング調査費:市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費 及び調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
  • 広告費:
    ・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用
    ・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
    ・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費
    ・販路開拓に係る事業説明会開催等費用
    ・広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品
    例)家電量販店等においてある製品の模型、飲食店店頭に展示されている食品見本等 
  • 外注費(業務の完遂が義務であり、その結果に対する報酬が発生する契約形態):
    事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(上 記に該当しない経費)
    例)Webサイト作成、ECサイト出展料、ショッピングカート利用料、ソフトウェア 開発、人材派遣※補助対象期間中に請負契約の締結が必要
  • 委託費(業務の処理が義務であり、結果責任を負わず、業務受託者の裁量が許される契約形態):
    ・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
    ・士業や大学博士・教授等以外の専門家から本補助事業に係る指導

    ・アドバイスを受ける経費
    例)市場調査業務、電話受付交換業務、経理事務業務、Webコンサルティング業務  (Web維持管理・受発注管理・代行など内容による) 
    ※委託先の選定に当たっては、原則として2者以上からの見積が必要 

  •  

市川市の女性等創業支援補助金の審査基準

  • 「独創性・新規性」
  • 「市場性・成長性」
  • 「実現可能性」
  • 「収益性」
  • 「市への貢献度」
  • 「経営者としての資質」等 

市川市の女性等創業支援補助金の選考の流れ

スケジュールが決まっていますので、遅れずに申請等を行いましょう!

申請書提出

募集期間に必ず提出しましょう!

1次書類審査

6月下旬ころに提出した書類での書面審査が行われます。

2次面接審査

1次書類審査を通過した人によるプレゼンテーション及び質疑応答による審査が行われます。

以上如何ですか?

初めて申請書を書く方や役所への届出等を行ったことがない方にとっては、複雑に思えると思います。

けど、チャレンジする甲斐はあります。

当社のお客様でも申請して補助金を受け取った方がいます。

当社でも申請サポートを行いますので、気軽にご相談ください!

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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