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退職所得の源泉徴収票

概要

「退職所得の源泉徴収票等」を提出しなければならない人は、役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。

社会保険制度に基づく退職一時金や企業年金制度に基づく一時金で退職所得とみなされるものも含みます。

死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになります。

この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。

提出しなければならない人

「退職所得の源泉徴収票等」は、退職手当等を支払った全ての役員・従業員などに交付しなければなりません。

つまり、その年中に支払いが確定した、法人の役員(※)に対して支払う退職手当が該当します。

特定役員(役員等の勤続年数が5年以下の人)に該当する場合であっても、上記の法人の役員に該当しない場合は提出する必要はありません。

しかし、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られています。

この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する方が含まれますので、注意が必要です。

※ 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等

提出の時期

原則として、提出の対象となる「退職所得の源泉徴収票等」は、退職後1ヶ月以内に税務署と市区町村に提出しなければなりません。

市町村はその年の1月1日現在の住所地の市町村に提出します。

ただし、その年中に退職した人を取りまとめて翌年の1月31日までに提出することも認められています。

なお、上記に関係がなく、「退職所得の源泉徴収票等」は、退職後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。

退職所得の源泉徴収票(サンプル)

退職所得の源泉徴収票・特別調書票

記載要領

以下に沿って記載します。

記載欄 記載事項
 支払を受ける者

【個人番号】・・・・・・・・・受給者のマイナンバー

(注)受給者に交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載してはいけません 

【住所又は居所】・・・・・ これを作成する日の現況による住所又は居所

【その年1月1日の住所】・・・その年1月1日現在の住所

【氏名】・・・・・・・・・・ 役職名:退職時の役職名

区分

【上段】・・・ 受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に、その年中 に受けた他の退職手当等がない旨の記載がある場合に使用

【中段】 ・・・受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に、その年中に受けた他の退職手当等がある旨の記載がある場合に使用

【下段】・・・ 受給者から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため、20.42%の税率を適用して所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する場合に使用

支払金額

その年中に支払の確定した退職手当等の金額を記載します。

 この場合、作成日現在で未払のものがあるときは、その未払となっている金額を内書きで記載します。

源泉徴収税額 

その年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載します。

特別徴収税額

その年中に特別徴収すべき地方税の税額を記載します。

退職所得控除額

退職手当等に対する源泉徴収税額の計算に当たり控除した金額を記載します。

勤続年数

退職手当等に対する源泉徴収税額の計算の基礎となった勤続年数を記載します 。

(注)勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年とします。

摘要
  1.  「勤続年数」で記載した勤続年数の計算の基礎を記載します。 
  2. 自己が支払う退職手当等又は下記 3の他の退職手当等の金額に特定役員退職手当等の金額が含まれる場合にはその金額、勤続年数及びその計算の基礎を記載します。
    •  「特定役員退職手当等」とは、役員等としての勤続年数が5年以下である方が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
    • 特定役員退職手当等と一般退職手当等(特定役員退職手当等以外の退職手当)の両方が支給され、かつ、それぞれの勤務期間に重複する期間がある場合は、その重複勤続年数も記載します。
  3.  受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」にその年中に支払を受けた他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支払を受けた他の退職手当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払を受けた他の退職手当等に係る支払金額、勤続年数、源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税の合計額)及び特別徴収税額を記載します。
  4. 次に該当するときは、これらの期間を今回の退職手当の計算の基礎に含めた旨、含めた期間、退職所得控除額の計算上控 除した金額の計算の基礎を記載します。
    1. その年以前に、支払者のもとにおいて勤務しなかった期間に他の支払者のもとに勤務したことがあり、かつ、その者から前に退職手当等の支払を受けている場合において、当該前の退職手当等の支払者 のもとに勤務した期間を今回の退職手当等の計算の基礎とした期間に 含めたとき。
    2. その年以前に、受給者に退職手当等を支給している場合におい て、当該前の退職手当等の計算の基礎とした期間を今回の退職手当等 の計算の基礎とした期間に含めたとき。

​(注)
1  上記の「前に支払を受けた退職手当等」に特定役員退職手当が含まれる場合は、前の退職手当等に係る勤続年数のうち特定役員等勤続期間、特定役員退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記載します。

2 特定役員等勤続期間とは、特定役員退職手当等につき所得税法施行令第 69条 第1項第1号及び第3号の規定により計算した期間をします。

 5.その年中に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等の一部が、 前4年
   までの間に支払を受けた退職手当等に係る勤 続期間等と重複している
   場合(上記に該当するときを除く。)には、 勤続期間等が重複してい
   る旨、重複している部分の期間、その期間内に 支払を受けた退職手当
   等の収入金額、退職所得控除額の計算上控除した 金額の計算の基礎を
   記載します。

(注)その年中に支払を受けた退職手当等に特定役員退職手当等が含まれる場合で、そ の特定役員等勤続期間が前4年までの間に支払を受けた退職手当等 に係る勤続期間等と重複している場合には、その重複している期間、特定役員等退職 所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記載します。

 6.障害者となったため退職したことにより 100万円を加算した額の控除
   を受けた方については、「障」の表示をしてください。

支払者

以下を記載します。

  • 退職手当等を支払った方の住所(居所)又は所在地
  • 氏名又は名称
  • 電話番号
  • マイナンバー又は法人番号


(注)受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、ご注意が必要です。

留意点

退職手当等の支払者が税務署に提出する「退職所得の源泉徴収票等」には、退職金の支払を受ける人などのマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。

受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票等」には、マイナンバー及び法人番号を記載しません

税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票等」の提出枚数は1枚です

しかし、自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の分については、同じものを2枚提出しなければなりません。

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