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初めての法定調書!
不動産の使用料等の支払調書(令和6年度版)

概要

「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、以下の支払をする法人と不動産業者である個人です。つまり、不動産等を賃借した法人と不動産業者の個人事業主です。

  1. 不動産
  2. 不動産の上に存する権利
  3. 総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価
  4. 不動産の上に存する権利の設定の対価

不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありませんので注意が必要です

法人に支払う不動産の使用料等は、賃借料を見族、権利金や更新料のみを提出します

提出の範囲

「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一の者にその年中の支払金額の合計が15万円を超える人です。法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。

権利金、更新料等のみを提出しなければなりません。

不動産の使用料の範囲

不動産の使用料等には、土地や建物の賃借料だけでなく、次も含まれますので、注意が必要です。

  • 地上権、地役権の設定などの権利金、礼金(地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるもの)
  • 更新料、承諾料(契約期間の満了に伴い又は借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるもの)
  • 名義書換料(借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるもの)
  • 催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料
  • 陳列ケースの賃借料
  • 広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料

不動産の使用料等の支払調書(サンプル)

不動産の使用料等の支払調書

記載要領

支払調書は、以下に沿って記載します。

記載欄 記載事項
 支払を受ける者

支払調書を作成する日の以下の内容を契約書等で確認して記載します。屋号のみの記載では不足です。

  • 不動産の所有者又は転貸人の住所(居所)
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 氏名(個人名)又は名称(法人名など)

 また、【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバ ー又は法人番号を記載します。

支払を受ける者などに支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載できません

区分 支払の内容等に応じ、地代、家賃、権利金、更新料、承諾料、名義書換料、船舶の使用料のように記載します。
物件の所在地

その地代、家賃等の支払の基礎となった物件の所在地を記載します。

船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在地を記載します。

細目

土地の地目(宅地、田畑、山林等)、建物の構造、用途等を記載します。

計算の基礎

その年中の賃借期間、単位(月、週、日、㎡等)当たり賃借料、戸数、 面積等を記載します。

支払金額

その年中に支払の確定した金額を「区分」欄 の支払内容ごとに記載します。

未払いの金額がある場合にはその金額を含めて記載します。

摘要
  1. 不動産の使用料等が地上権、賃借権、その他土地の上に存する権利の設定による対価である場合は、その設定した権利の存続期間(自~至)を記載します。
  2.  不動産等の借受けについてその年中にあっせん手数料を支払った 方が、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の作成・提出を省略する場合には、「あっせんをした者」欄に以下を記載します。
    • あっせんをした 方の住所(居所)
    • 本店又は主たる事務所の所在地
    • 氏名又は名称
    • マイナンバー又は法人番号
    • あっせん手数料の「支払確定年月日」、「支払金額」
支払者

以下を記載します。

  • 不動産の使用料等を支払った方の住所(居所)又は所在地
  • 氏名又は名称
  • 電話番号
  • マイナンバー又は法人番号

(注)支払を受ける者等・支払者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載しませんので、
   ご注意が必要です。

留意点

提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。

しかし、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することもできます。

「不動産の使用料等の支払調書」には、不動産の使用料等の支払を受ける人などのマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。

催物の会場を賃借する場合などの一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等 のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、この支払調書を提出します。

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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