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初めての法定調書!
不動産等の売買又は貸付けの
あっせん手数料の
支払調書

概要

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければならない人は、以下の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

  1. 不動産
  2. 不動産の上に存する権利
  3. 総トン数20トン以上の船舶、航空機

不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありません。

提出の範囲

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲は、同一の者に対するその年中の支払金額の合計額が15万円を超えるものです。

15万円以下の場合には提出は必要ありません。

 

不動産等の売買又は貸付けの
あっせん手数料の支払調書(サンプル)

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

記載要領

以下に沿って記載します。

記載欄 記載事項
 支払を受ける者

支払調書を作成する日の現況における不動産等の売買又は貸付けのあっせんをした方の以下を契約書等で確認して記載します。

  • 住所(居所)
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 氏名(個 人名)又は名称(法人名など)

【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバ ー又は法人番号を記載します。

区分 「譲渡」、「譲受け」、「貸付け」、「借受け」のように記載します。
支払金額

その中に支払の確定した金額を「区分」 欄の支払内容ごとに記載します。

未払いがあった場合には、その金額が含まれるので注意が必要です。

あっせんに係る不動産等
  1. 「物件の種類」欄:土地、借地権、地役権、建物等
  2. 「数量」欄 :土地の面積、建物の戸数、延べ面積等
  3. 「取引金額」欄 :売買や貸付けの対価の額
    (賃貸借の場合には単位 (月、週、日、㎡等)当たりの賃貸借料) 
支払者

不動産等のあっせん手数料を支払った方の以下を記載します。

  • 住所(居所)又は所在地
  • 氏名又は名称
  • 電話番号
  • マイナンバー又は法人番号

(注)支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載しませんので、
   ご注意が必要です。

留意点

提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。

しかし、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することもできます。

以下に、記載して提出している場合には、省略することができます。

  • 「不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」欄
  • 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄

本店等が、支店等が提出すべき法定調書を取りまとめて光ディスク等により提出(本店等一括提出)できます。

具体的には、支店等が当該支店等を所轄する税務署長の承認を受けた場合には、e-tax等、当該支店等が提出すべき法定調書を本店等が取りまとめて提出することができます。 

承認申請書の様式及び当該制度の詳細については、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

(掲載場所)
「国税庁ホームページ(ホーム)」>税の情報・手続・用紙>申告手続・用紙>申告・申請・ 届出等、用紙(手続の案内・様式)>税務手続の案内(税目別一覧)>法定調書関係>[手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請及び本店等一括提出に係る申請手続
 

以上、「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は如何でしたか。

ご不明な点やご質問があるときには、市川市の税理士に!

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