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初めての法定調書!
不動産等の譲受けの対価の支払調書
(令和6年度版)

概要

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出しなければならない人は、以下の支払をする法人と不動産業者である個人です。つまり、不動産等を購入した法人と不動産売買をメインとする個人事業主です。

  1. 不動産
  2. 不動産の上に存する権利
  3. 総トン数20トン以上の船舶、航空機

不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありません。

提出の範囲

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲は、同一の者に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超える人です。100万円以下の場合には提出は不要です。

不動産等の譲受けには、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資等による取得も含まれますので、注意が必要です。

公共事業施行者等が、法律に基づき買取り等の対価を支払う場合は、その全てのものを、四半期に1回提出することになっています。その提出期限は各四半期末の翌月末日です

支払調書の摘要欄の記載

不動産等の譲受け時に対価のほかに、補償金が支払われた場合には、摘要欄に次の区分による補償金の種類と金額を記載しなければなりません。

  1. 建物等移転費用補償金
  2. 動産移転費用補償金
  3. 立木移転費用補償金
  4. 仮住居費用補償金
  5. 土地建物等使用補償金
  6. 収益補償金
  7. 経費補償金
  8. 残置等工事費補償金
  9. その他の補償金 

不動産等の譲受けの対価の支払調書(サンプル)

不動産等の譲受けの対価の支払調書

記載要領

支払者以下に沿って記載します。

記載欄 記載事項
 支払を受ける者

支払調書を作成する日における以下の内容を契約書等で確認して記載します。

  • 不動産等の譲渡者の住所(居所)
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 氏名(個人名)又は名称(法人名など)

 また、【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバ ー又は法人番号を記載します。

物件の種類 その譲り受けた不動産等の種類に応じ、「土地」、「借地権」、「建物」、「船舶」、「航空機」のように記載します。
物件の所在地

その譲受けの対価の支払の基礎となった物件の所在地を記載します。

この場合、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在地を記載します。

細目

土地の地目(宅地、田畑、山林等)、建物の構造、用途等を記載します。

数量

土地の面積、建物の戸数、建物の延べ面積等を記載します。

取得年月日 不動産等の所有権、その他の財産権の移転のあった年月日を記載します。
支払金額

その年中に支払の確定した金額を記載します。

未払金等がありましたら、その金額も含めます。

なお、不動産等の移転に伴い、各種の損失の補償金を支払った場合には、「物件の所在地」欄の最初の行に「支払総額」 と記載し、これらの損失の補償金を含めた支払総額を記載します。

摘要
  1. 譲受けの態様(売買、競売、公売、交換、収用、現物出資等の別)を記載します。
  2. 譲受けの態様が売買である場合には、その代金の支払年月日、支払年月日ごとの支払方法(現金、小切手、手形等の別)及び支払金額を記載します
  3.  譲受けの態様が交換である場合には、相手方に交付した資産の種類、 所在地、数量等その資産の内容を記載します。
  4. 不動産等の譲受けに当たって、その年中にあっせん手数料を支払った方が、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の作 成・提出を省略する場合には、「あっせんをした者」欄に以下を記載します。
  • あっせんをした方の住所(居所)
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 氏名又は名称
  • マイナンバー又は法人番号
  • あっせん手数料の「支払確定年月日」、「支払金額」
支払者

支払者は以下を記載します。

  • 不動産等の譲受けの対価を支払った方の住所(居所)又は所在地
  • 氏名又は名称
  • 電話番号
  • マイナンバー又は法人番号

(注)あっせんをした者・支払者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載しませんので、
   ご注意が必要です。

留意点

不動産の所有者が共有持分等により複数名存在する場合には、共有者ごとの作成が必要になります。

共有持分が不明である場合は共有者ごとに支払総額を記載します。「摘要」欄に①共有者持分不明につき総額で記載、②他の共有者の数、③他の共有者の氏名(名称)及びマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載します。

 

出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。

しかし、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することもできます。

「不動産等の譲受け対価の支払調書」には、不動産等の譲受けの対価の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。

公共事業施行者等が、法律に基づいて行う買取り等の対価を支払う場合は、その全てのものを、 四半期に1回提出しなければなりません。

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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