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「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出しなければならない人は、以下の支払をする法人と不動産業者である個人です。つまり、不動産等を購入した法人と不動産売買をメインとする個人事業主です。
不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありません。
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲は、同一の者に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超える人です。100万円以下の場合には提出は不要です。
不動産等の譲受けには、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資等による取得も含まれますので、注意が必要です。
公共事業施行者等が、法律に基づき買取り等の対価を支払う場合は、その全てのものを、四半期に1回提出することになっています。その提出期限は各四半期末の翌月末日です
不動産等の譲受け時に対価のほかに、補償金が支払われた場合には、摘要欄に次の区分による補償金の種類と金額を記載しなければなりません。
支払者以下に沿って記載します。
記載欄 | 記載事項 |
支払を受ける者 | 支払調書を作成する日における以下の内容を契約書等で確認して記載します。
また、【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバ ー又は法人番号を記載します。 |
物件の種類 | その譲り受けた不動産等の種類に応じ、「土地」、「借地権」、「建物」、「船舶」、「航空機」のように記載します。 |
物件の所在地 | その譲受けの対価の支払の基礎となった物件の所在地を記載します。 この場合、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在地を記載します。 |
細目 | 土地の地目(宅地、田畑、山林等)、建物の構造、用途等を記載します。 |
数量 | 土地の面積、建物の戸数、建物の延べ面積等を記載します。 |
取得年月日 | 不動産等の所有権、その他の財産権の移転のあった年月日を記載します。 |
支払金額 | その年中に支払の確定した金額を記載します。 未払金等がありましたら、その金額も含めます。 なお、不動産等の移転に伴い、各種の損失の補償金を支払った場合には、「物件の所在地」欄の最初の行に「支払総額」 と記載し、これらの損失の補償金を含めた支払総額を記載します。 |
摘要 |
|
支払者 | 支払者は以下を記載します。
|
(注)あっせんをした者・支払者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載しませんので、
ご注意が必要です。
不動産の所有者が共有持分等により複数名存在する場合には、共有者ごとの作成が必要になります。
共有持分が不明である場合は共有者ごとに支払総額を記載します。「摘要」欄に①共有者持分不明につき総額で記載、②他の共有者の数、③他の共有者の氏名(名称)及びマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載します。
提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。
しかし、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することもできます。
「不動産等の譲受け対価の支払調書」には、不動産等の譲受けの対価の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
公共事業施行者等が、法律に基づいて行う買取り等の対価を支払う場合は、その全てのものを、 四半期に1回提出しなければなりません。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
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