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税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)

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千葉市商工会議所を活用!

千葉商工会議所は非常に大きな組織で、様々なメニューを提供しています。

会費はかかりますがそれ以上にメリットがありますので是非活用しましょう!

概要

名称 千葉商工会議所
場所

〒260-0013

千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館

設立年月日

1940年(昭和15年)10月28日

形態 商工会議所法による「特別認可法人」
目的

商工会議所は地区内における商工業者の総合的な改善発達を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

役員

日常の事業を直接運営する常設機関として次の役員を置いています。

  • 会  頭  (1名)
  • 副  会   頭  (4名)
  • 常  議   員      (40名)
  • 専務理事  (1名)
  • 監  事  (3名)
  • 常務理事  (1名)

年会費

  1. 入会の資格
    • 千葉市内で6ヶ月以上継続して事業を営む商工業者であればOK!
    • 規模の大小・業種は関係がありません。​
  2. 会費(年会費)及び最小負担基準
  • 会費等は原則一括納入とし、4月17日または10月17日(休日等の場合は翌営業日)にご指定の口座から自動振替ができます
  • 20口以上の会費等につきましては、ご希望により4月と10月の2回に分けて納入することができます!
  • 支店や支社、営業所等の会費は別途確認が必要です

●法人:最小負担基準表(1口 3,000円)

資本金 口数 会費
1,000万円未満 5口以上 15,000円以上
1,000万円~3,000万円未満 7口以上 21,000円以上
3,000万円~5,000万円未満 10口以上 30,000円以上
5,000万円~7,000万円未満 15口以上 45,000円以上
7,000万円~1億円未満 20口以上 60,000円以上
1億円~3億円未満 30口以上 90,000円以上
3億円~5億円未満 40口以上 120,000円以上
5億円~7億円未満 50口以上 150,000円以上
7億円~10億円未満 60口以上 180,000円以上
10億円~30億円未満 70口以上 210,000円以上
30億円~50億円未満 80口以上 240,000円以上
50億円~100億円未満 90口以上 270,000円以上
100億円~300億円未満 150口以上 450,000円以上
300億円~500億円未満 300口以上 900,000円以上

●個人:最小負担基準表(1口 3,000円)

従業員数 口数 会費
3人以下 3口以上 9,000円以上
5人以下

5口以上

15,000円以上
10人以下 7口以上 21,000円以上
20人以下 10口以上 30,000円以上
30人以下 13口以上 39,000円以上
40人以下 15口以上 45,000円以上
50人以下 20口以上 60,000円以上
50人超 25口以上 75,000円以上

特定商工業者制度とは?

千葉市における特定商工業者とは、千葉市内で事業所を設立してから6ヵ月以上(4月1日現在)経過している商工業者のうち以下のいずれかに該当する事業所が該当します。

  • 資本金300万円以上の法人​
  • 従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人、個人

特定商工業者に該当しますと、法定台帳に登録されて、負担金を納入しなければなりません。

法定台帳は商工会議所が登録された台帳に基づき他の方から商取引の斡旋や依頼があったときに使用されます。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

マル経融資制度とは、小規模事業者が経営改善に必要な事業資金を商工会議所の推薦により、日本政策金融公庫から無担保・無保証で融資が受けられる制度です。

国がサポートしているものが特徴です。安心できますね。

資金使途:運転資金

仕入れ資金。買掛金の支払い、経費の支払いなど

資金使途:設備資金 店舗等の購入・改装、営業車両の購入、機械設備の購入など
融資額

2,000万円以内

返済期間:運転

7年以内  (据置期間 1年を以内を含む)

返済期間:設備 10年以内(据置期間 2年を以内を含む)
利息・利率

日本政策金融公庫のHPからご確認ください。

5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、

https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html

融資対象

以下の全ての要件を満たす事業者が対象です

  1. 1年以上、千葉県千葉市で事業を行っている法人又は個人事業主
  2. 千葉商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けている
  3. 商工事業者で、日本政策金融公庫の融資対象を経営している
  4. 納期限の到来している全ての税金(所得税や法人税、事業税・市町村民税など)を完納している
  5. 常に使用する従業員が20人以下である(商業・サービス行は5人以下)
担保及び保証人 不要
留意点

日本政策金融公庫

 

相談時に必要になる書類

  • 決算書及び確定申告書(過去2期分)
  • 決算後6ヶ月以上経過の場合には直近の残高試算表
  • その必要な書類

労働保険事務組合

  1. 労働保険の概要

    労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、給付は両保険で個別に行われています。

    保険料の徴収は労働保険として原則的に一体のものとして行われています。

    労働者(正社員だけでなく、パート・アルバイトなどを含みます)を1名でも雇っている事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を国庫に納めなければなりません。

  2. 労働保険事務組合
    厚生労働大臣から認可をうけた団体で、中小企業の事業主が行う労働保険の事務を代行する団体です。千葉商工会議所も労働保険事務組合の認可を受けています
    • 事務委託をした場合のメリット
      事務手間が省けます!労働保険料の額に関係なく保険料を3分割することができます!
      事業主や法人役員も労災に加入できる労災特別加入制度がありますが、千葉商工会議所は労災特別加入制度は扱っていませんので注意が必要です
    • 事務委託できる事業主は労働者(家族従業員や役員は除く)を1名以上雇っていることが要件です
  3. 委託手数料
    労働保険料の10%(税別)です。
0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。