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千葉商工会議所は非常に大きな組織で、様々なメニューを提供しています。
会費はかかりますがそれ以上にメリットがありますので是非活用しましょう!
| 名称 | 千葉商工会議所 |
| 場所 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館 |
| 設立年月日 | 1940年(昭和15年)10月28日 |
| 形態 | 商工会議所法による「特別認可法人」 |
| 目的 | 商工会議所は地区内における商工業者の総合的な改善発達を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。 |
| 役員 | 日常の事業を直接運営する常設機関として次の役員を置いています。
|
●法人:最小負担基準表(1口 3,000円)
| 資本金 | 口数 | 会費 |
| 1,000万円未満 | 5口以上 | 15,000円以上 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 7口以上 | 21,000円以上 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 10口以上 | 30,000円以上 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 15口以上 | 45,000円以上 |
| 7,000万円~1億円未満 | 20口以上 | 60,000円以上 |
| 1億円~3億円未満 | 30口以上 | 90,000円以上 |
| 3億円~5億円未満 | 40口以上 | 120,000円以上 |
| 5億円~7億円未満 | 50口以上 | 150,000円以上 |
| 7億円~10億円未満 | 60口以上 | 180,000円以上 |
| 10億円~30億円未満 | 70口以上 | 210,000円以上 |
| 30億円~50億円未満 | 80口以上 | 240,000円以上 |
| 50億円~100億円未満 | 90口以上 | 270,000円以上 |
| 100億円~300億円未満 | 150口以上 | 450,000円以上 |
| 300億円~500億円未満 | 300口以上 | 900,000円以上 |
●個人:最小負担基準表(1口 3,000円)
| 従業員数 | 口数 | 会費 |
| 3人以下 | 3口以上 | 9,000円以上 |
| 5人以下 | 5口以上 | 15,000円以上 |
| 10人以下 | 7口以上 | 21,000円以上 |
| 20人以下 | 10口以上 | 30,000円以上 |
| 30人以下 | 13口以上 | 39,000円以上 |
| 40人以下 | 15口以上 | 45,000円以上 |
| 50人以下 | 20口以上 | 60,000円以上 |
| 50人超 | 25口以上 | 75,000円以上 |
千葉市における特定商工業者とは、千葉市内で事業所を設立してから6ヵ月以上(4月1日現在)経過している商工業者のうち以下のいずれかに該当する事業所が該当します。
特定商工業者に該当しますと、法定台帳に登録されて、負担金を納入しなければなりません。
法定台帳は商工会議所が登録された台帳に基づき他の方から商取引の斡旋や依頼があったときに使用されます。
マル経融資制度とは、小規模事業者が経営改善に必要な事業資金を商工会議所の推薦により、日本政策金融公庫から無担保・無保証で融資が受けられる制度です。
国がサポートしているものが特徴です。安心できますね。
| 資金使途:運転資金 | 仕入れ資金。買掛金の支払い、経費の支払いなど |
| 資金使途:設備資金 | 店舗等の購入・改装、営業車両の購入、機械設備の購入など |
| 融資額 | 2,000万円以内 |
| 返済期間:運転 | 7年以内 (据置期間 1年を以内を含む) |
| 返済期間:設備 | 10年以内(据置期間 2年を以内を含む) |
| 利息・利率 | 日本政策金融公庫のHPからご確認ください。 5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、 |
| 融資対象 | 以下の全ての要件を満たす事業者が対象です
|
| 担保及び保証人 | 不要 |
| 留意点 | 日本政策金融公庫 |
相談時に必要になる書類
労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、給付は両保険で個別に行われています。
保険料の徴収は労働保険として原則的に一体のものとして行われています。
労働者(正社員だけでなく、パート・アルバイトなどを含みます)を1名でも雇っている事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を国庫に納めなければなりません。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。