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認定経営革新等支援機関による創業計画の策定支援を受けた創業者は、信用保証料率を0.20%下がる制度です。それほど大きなインパクトはありませんが活用を検討しましょう!

対象者

認定経営革新等支援機関(注1)による創業計画の策定支援を受けた創業事業者(注2)が対象

(注1)認定経営革新等支援機関とは、創業事業者に対して、創業計画の策定支援を行うものであって、中小企業等経営強化法第31条第2項の認定経営革新等支援機関をいいます

(注2創業事業者とは、以下に掲げる人をいいます。

  1. 事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
  2. 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
  3. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
  4. 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの。
  5. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの。
  6. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの。
  7. (4)に規定する創業事業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下、「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して1年を経過していないもの。

保証額

3500万円

 

対象となる保証制度

創業関連保証

※ 県制度融資は除かれます

保証率

  • 通常の信用保証料率から0.20%引き下げた信用保証料率を適用する。
  1. 創業関連保証 0.60%
  2. スタートアップ創出促進保証制度 0.80% 

金融機関の責務と報告

  1. 金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携し、創業事業者から半期に1回以上、計画の実行状況の報告を受けるものとする。
  2. 金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携し、創業事業者に対して、計画の策定支援や経営支援を行うものとする。
  3. 金融機関は、年1回創業事業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、創業事業者の計画の実行状況とともに、金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を創業計画実施状況等報告書により報告を行うものとする。
  4. 金融機関は創業事業者の計画の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関と連携し、必要に応じて、創業事業者に対し、創業計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとする。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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