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源泉所得税の納期の特例

知っているようで知らない、源泉徴収した所得税の納付を分かりやすく説明します。

原則と特例がありますので、しっかり区分して覚えましょう。

不明点は最寄りの税務署に確認してください

納付の期限

源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税は、その源泉徴収の対象となる所得の""支払った""月の翌月10日までに納付しなければなりません。

つまり、支払っていない場合には納付する必要ありません。

 

ただ、非居住者や外国法人に国外において国内源泉所得を支払った時に源泉徴収した所得税の納期限は、その支払った月の翌月末日になるなどの特例があります。

 

納期限が金融機関が休みの土日・祝日の場合には、その休日明けが納期限になります!

納付が遅れると罰金がかかるので注意が必要です。

納期の特例

対象者

給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が対象となります

手続き

納期の特例の適用を受けるためには、給与等の支払事務所等の所在地の所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して、その承認を受けます。

この申請書は、いつでも提出することができます。

申請書を提出した日の属する月(以下「申請月」)の翌月末日までに、税務署長から承認又は却下の通知がない場合には、申請月の翌月末日において承認があったものとされます。

原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。提出した月は適用されませんので注意が必要です。

要件に満たさなくなった時の手続き

納期の特例の承認を受けていた源泉徴収義務者、給与等の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった場合には、その旨を遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署長に届け出なければなりません。

提出期限は該当しなくなった事実が発生したら、遅滞なく提出します

納期限

  • 1月~6月までに支払った所得から源泉徴収した所得税

→ 7月10日

  • 7月~12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税

→ 翌年1月20日

 

対象の所得

  • 給与及び退職手当(非居住者に支払ったものを含みます)
  • 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事弁理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士等に支払った所得税法204条1項2号に掲げる報酬・料金

 

(注) 納期の特例の対象となる所得は限定されており、ホステスやデザインの報酬等、配当等については、毎月納付することになります。

納付の手続き

源泉徴収した所得税は、「所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて金融機関又は所轄税務署の窓口で納付します。

なお、自宅や事務所のパソコンから、インターネットを利用して「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)を利用して納付手続きを行うことができます。

e-Taxの利用に際しては、事前に税務署に開始届出書を提出する必要があります。

 

給与等及び公的年金等の支払いをする源泉徴収義務者は、徴収して納付する税額がない月でも、給与等については給与所得、退職所得の所得税徴収高計算書、公的年金等については報酬・料金等の所得税徴収高計算書を所轄税務署に提出しなければなりません。

 

不服の申立及び承認

不服の申立は処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に行います。

その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をします

 

なお、申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。

申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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