会社員の確定申告で一番面倒で、当社でも最も支援しているが、住宅ローン減税です。
家は一生に一度購入するかどうかの買い物です。
そのためローン減税を知らなかったり、手続きが面倒で行っていない人がいます。
合理的に税金を少なくできますので、確定申告をしましょう!
転勤の場合などの特殊なときはこちらをご参照ください。
個人が住宅ローン等を利用してマイホームを取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローン等の年末残高に一定率を乗じて計算した金額を、所得税額から控除することができます。
(注意)贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族
や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
個人が新築の住宅を購入したときは、次の要件を全て満たす場合には、適用を受けることができます。
個人が中古の住宅を購入したときは、次の要件を全て満たす場合には、適用を受けることができます。
この特別控除を受ける年分の12月31日まで居住していること
合計所得金額が2,000万円以下であること
住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
10年以上の一定の借り入れがあること
2以上の住居を有する場合には主として使用していること
居住年とその前2年・その後3年の6年間で次に特例を受けていないこと
建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること。
昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
上記以外の場合は、次のいずれかに該当すること。
取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること。
上記に該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
認定住宅の区分は以下の通りです。
| 認定住宅等の区分 | 適用要件 | |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 認定長期優良住宅に該当するものであることにつき証明がされたものであること。 | |
| 認定低炭素住宅 | 低炭素建築物 | 低炭素建築物に該当することにつき証明がされたものであること。 |
| 低炭素建築物とみなされる 特定建築物 | 低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業により整備された特定建築物に該当することにつきその個人の申請に基づきその家屋の所在地の市町村長または特別区の区長により証明されたものであること。 | |
| ZEH水準省エネ住宅 | エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。 | |
| 省エネ基準適合住宅 | エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。 | |
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
なお、住宅の取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の金額となります。
| 住宅の区分 | 居住の用に供した年 | 控除期間 | 借入上限額 | |
|---|---|---|---|---|
| 認定住宅等 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 | 新築:令和8-12年 | 13年 | 4,500万円(5,000万円) |
| 既存:令和8-12年 | 13年 | 3,500万円(4,500万円) | ||
| ZEH水準省エネ住宅 | 新築:令和8-12年 | 13年 | 3,500万円(4,500万円) | |
| 既存:令和8-12年 | 13年 | 3,500万円(4,500万円) | ||
| 省エネ基準適合住宅 | 新築:令和8-12年 | 13年 | R8-9:2,000万円(3,000万円) R10-12:対象外 | |
| 既存:令和8-12年 | 13年 | 2,000万円(3,000万円) | ||
| その他の住宅 | 新築:令和8-12年 | 13年 | 対象外 | |
| 既存:令和8-12年 | 10年 | 2,000万円 | ||
※カッコ書きは、特例対象個人です。
特例対象個人とは、以下のいずれかに該当する人をいいます。
住宅ローン減税の適用を受けるための手続きは、初年度と2年目以降で異なります。
住宅ローン減税を受ける最初の年は、次の書類を添付した確定申告書を納税地の税務署に提出する必要があります。
2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
3. 家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書
4. 家屋の「工事請負契約書」又は「売買契約書」
5. 土地の「登記事項証明書」及び「売買契約書」
6. 補助金等を受けた場合にはそれを証する書類
7. 住宅資金贈与等を受けた時にはその書類
8. 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
9. 住宅区分に応じて以下の書類
※ 登記事項証明書は、不動産番号の記載又は「登記事項証明書」の写しの添付に代えること可
必確定申告書に以下を添付して提出すればよいことになっています。
会社員の場合は、年末調整で適用を受けることができます。この場合、以下の書類を勤務先に提出する必要があります。
以上いかがでしたか。
市川市・船橋市・浦安市の在住の方で、住宅ローン減税や確定申告でお困りなら、気軽にご連絡をください。
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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。