日本では「国民皆保険制度」が採用されています。
つまり、国民は全員、医療保険に入らなければなりません。
医療保険制度には、以下の三つがあります。
離職により会社の健康保険の資格を喪失した時や、健康保険の扶養から外れた時には、国民健康保険の加入手続きを取らなければなりません。
また、国民健康保険に加入されている方が就職等により健康保険に加入された場合には、国民健康保険の喪失手続きが必要となります。
市川市は令和6年4月1日から、料率が変更になりました!!!
急速な高齢化の進展、医療費の上昇などで赤字が拡大しているためです。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
(世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額)
各課税額の内容は以下の通りです。
医療分(1+2+3)+後期高齢者支援分(4+5)+介護分(6+7)+子ども分(8+9+10)が1年間分の国民健康保険税額になります。
課税対象所得金額の算定について
世帯の総所得金額等の合計額が一定の基準額以下の場合は、均等割額及び平等割額が軽減されます。
※世帯主(擬制世帯主を含む)と19歳以上の国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入されている方全員が所得の申告を行わないと軽減されません。
※国保加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける方。
※軽減判定時のみ、65歳以上(1月1日時点)の公的年金所得には15万円の特別控除があります。
| 軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) | 軽減割合(令和6年) |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割軽減 |
| 43万円+(31万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
| 43万円+(57万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)の均等割額を一律2分の1減額します。
世帯の総所得金額等の合計額が一定の基準以下の世帯における軽減(7割、5割、2割)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、所得のうち給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末の国民健康保険税が対象となります。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。