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損をしない確定申告(住宅ローン減税)

会社員の確定申告で一番面倒で、当社でも最も支援しているが、住宅ローン減税です。

家は一生に一度購入するかどうかの買い物です。

そのためローン減税を知らなかったり、手続きが面倒で行っていない人がいます。

合理的に税金を少なくできますので、確定申告をしましょう!

転勤の場合などの特殊なときはこちらをご参照ください。

概要

個人が住宅ローン等を利用してマイホームを取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローン等の年末残高に一定率を乗じて計算した金額を、所得税額から控除することができます。

(注意)贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族
    や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。

新築の場合

個人が新築の住宅を購入したときは、次の要件を全て満たす場合には、適用を受けることができます。

  • 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
  • 10年以上にわたり分割して返済することになっている一定の借入金等(※)があること。
  • 2以上住宅を有しているときは主として居住の用に供すると認められるものであること
  • 次のいずれかに該当すること
  • 以下以外の場合
    • 床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
    • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
  • 特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合
    • 住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
    • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
  • 居住年とその前2年・その後3年の6年間で次に特例を受けていないこと
    • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    • 居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除を除く)
    • 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
    • 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    • 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
  • 住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含む。)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
  • 贈与による住宅の取得でないこと

中古の場合

個人が中古の住宅を購入したときは、次の要件を全て満たす場合には、適用を受けることができます。

  • 取得の日から6か月以内に居住すること。
  • この特別控除を受ける年分の12月31日まで居住していること

  • 合計所得金額が2,000万円以下であること

  • 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。

  • 10年以上の一定の借り入れがあること

  • 2以上の住居を有する場合には主として使用していること

  • 居住年とその前2年・その後3年の6年間で次に特例を受けていないこと

    • 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
    • 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    • 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
    • 居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除を除く)
    • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含む。)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
  • 贈与による住宅の取得でないこと
  • 建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること。

    • 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。

    • 上記以外の場合は、次のいずれかに該当すること。

      • 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること。

      • 上記に該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。

  •  

住宅ローン控除の注意点

  1. 一定の借入金等とは、金融機関や勤務先などからの住宅取得の借入金や建設業者などに対する債務です。銀行等も、独立行政法人住宅金融支援機構、地方住宅供給公社などが対象です。
  2. 勤務先からの借入金で、無利子又は0.2%に満たない利率によるものは、適用を受けることができません。親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
  3. 床面積は、「登記事項証明書」に表示されている床面積ですマンションの場合は、共有部分については床面積に含めず、登記事項証明書上の専有部分の床面積のみで判断します。
  4. 事務所や店舗と併用になっている住宅の場合は、それらも含めた建物全体の床面積によって判断します。
  5. 親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、全ての人を含めた建物全体の床面積によって判断します。
  6. マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

住宅等の区分

認定住宅の区分は以下の通りです。

認定住宅等の区分 適用要件
認定長期優良住宅 認定長期優良住宅に該当するものであることにつき証明がされたものであること。
認定低炭素住宅 低炭素建築物 低炭素建築物に該当することにつき証明がされたものであること。
低炭素建築物とみなされる
特定建築物
低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業により整備された特定建築物に該当することにつきその個人の申請に基づきその家屋の所在地の市町村長または特別区の区長により証明されたものであること。
ZEH水準省エネ住宅 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。
省エネ基準適合住宅 エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。

控除を受けられる金額

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

なお、住宅の取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の金額となります。

 

住宅の区分 居住の用に供した年 控除期間 借入上限額
認定住宅等 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
新築:令和8-12年 13年 4,500万円(5,000万円)

既存:令和8-12年

13年 3,500万円(4,500万円)
ZEH水準省エネ住宅 新築:令和8-12年 13年 3,500万円(4,500万円)
既存:令和8-12年 13年 3,500万円(4,500万円)
省エネ基準適合住宅 新築:令和8-12年 13年 R8-9:2,000万円(3,000万円)
R10-12:対象外
既存:令和8-12年 13年 2,000万円(3,000万円)
その他の住宅 新築:令和8-12年 13年 対象外
既存:令和8-12年 10年 2,000万円
 

※カッコ書きは、特例対象個人です。
特例対象個人とは、以下のいずれかに該当する人をいいます。

  • 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
  • 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
  • 年齢19歳未満の扶養親族を有する者

手続き

住宅ローン減税の適用を受けるための手続きは、初年度と2年目以降で異なります。

初年度の手続き

住宅ローン減税を受ける最初の年は、次の書類を添付した確定申告書を納税地の税務署に提出する必要があります。

  1.  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
一面
二面
一面(住民税用)
二面(住民税用)
一面(控)
二面(控)
書き方①
書き方②

     2.    住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

     3.   家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書

     4.   家屋の「工事請負契約書」又は「売買契約書」 

     5.   土地の「登記事項証明書」及び「売買契約書」

     6.   補助金等を受けた場合にはそれを証する書類

     7.   住宅資金贈与等を受けた時にはその書類

8.    給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

9. 住宅区分に応じて以下の書類

  • 認定長期優良住宅:「認定通知書」、市区町村の「住宅用家屋証明書」
  • 低炭素構築物:「認定通知書」、市区町村の「住宅用家屋証明書」
  • 低炭素構築物をみなされる特定建築物:市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」
  • ZHH水準省エネ住宅:「住宅省エネルギー性能証明書」又は「建設住宅性能評価書」
  • 省エネ基準適合住宅:「住宅省エネルギー性能証明書」又は「建設住宅性能評価書」

 

※ 登記事項証明書は、不動産番号の記載又は「登記事項証明書」の写しの添付に代えること可

 

 

2年目以降の手続き

必確定申告書に以下を添付して提出すればよいことになっています。

  • 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
  • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

会社員の場合は、年末調整で適用を受けることができます。この場合、以下の書類を勤務先に提出する必要があります。

  • 税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
  • 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
  • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

以上いかがでしたか。

市川市・船橋市・浦安市の在住の方で、住宅ローン減税や確定申告でお困りなら、気軽にご連絡をください。

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