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企業や個人事業主は、役員又は使用人に対して給与を支払う時に、源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税等の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、納めるべき所得税等に、1年間に源泉徴収をした所得税等の合計額を一致させるため、差額を調整します。この手続を年末調整といいます。
所得税は、自分でその年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、「申告納税制度」が前提となっています。
これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する制度が採用されています。それが「源泉徴収制度」です。
確定申告を行う必要があります。忘れずに、3月15日までに申告・納付しなければなりません。
管轄:市川市・浦安市
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鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
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管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
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松戸市小根本53番地の3
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平井駅 徒歩10分
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管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
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※江戸川区は住所で管轄が異なります。