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税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)
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会社を経営していて、避けたいのは税務調査です。
適正に決算・申告をしているのに、税務調査の連絡があると悪いことをした気分になります。
実は税務調査を省略できる可能性がある制度があります。
それが書面添付制度です。
納税者にとって有利な書面添付制度も、以下の理由でまだ浸透していません。
つまり、税理士が書面添付をしたくないので普及していないんです。
市川市・浦安市・船橋市では珍しく当事務所では、積極的に書面添付制度を活用していますので、税務調査を避けたい人はお問合せください!
税理士が法人税や消費税、所得税の申告書が正しい決算書に基づき作成されていると税務署に証明する品質保証のようなものです。税理士が任意で提出できるものです。
具体的には、税務申告書に以下の事項を記載した書面を添付する手続きです。
書面を添付すると、税務調査の対象となる前に、税務署が税理士に内容を確認して、疑問点が解消できれば、税務調査は省略になります。
つまり、初期的な対応を税理士が行います。万一、税理士の対応だけでは分からない時のみ、税務調査に移ります。その場合でも調査を行う論点が明確のため、短時間で終わりますので、お客様の負担は非常に軽減できます。
書面添付をおこなうということは、税理士がしっかり顧客の決算・申告を行っているという裏付けとなります。
顧客がいい加減に対応する場合や書類を提示しない場合などには、税理士は懲戒や税理士資格のはく奪の可能性があるため添付はしません。
書面が添付されていれば、顧客も粉飾や脱税の可能性が低く、税理士がしっかり関与しているという証拠になります。
金融機関や取引先に決算書を提出している企業はたくさんあると思いますが、書面添付がされていると評価があがります。
申告書の内容が誤りがあり、修正申告をする場合には、以下の罰金がかかります。
加算税に関しては、税務調査が行われる前(税務調査の連絡がある前)に自分で誤りに気付き申告した場合には自主申告となり、加算税は課されません。
一方で、税務調査後は自分で誤りに気付いたわけではないので加算税の対象となります。
税理士に税務署から確認があったタイミングで、間違いに気づいたときは税務調査ではないので加算税の対象外となっています。
ただし、延滞税は課されます。
唯一!税理士の作業や手間、事務負担、税務リスクが高まることになります。
顧客側でのデメリットはほとんどなく、税理士側にしかありません。
強いといえば、税理士に提出する書類関係が増えることになります。
当社でも依頼した書類を開示して頂けない、開示に時間がかかる、書類が信頼できないなどの場合には引き受けはできません。
書面添付をしたときに、税務調査までの流れを分かりやすく説明します。
書面添付をした場合でも、無予告調査(脱税の可能性が高い会社!)は、そもそも事前通知がないので、ガサ入れのように突然税務署がきます。
決算書及び申告書に以下の書面を添付して申告します。
税理士に対して、書面添付で記載されたことについて、意見を述べる機会を与えなければならないとなっています。
従って、税理士に申告内容について、問合せ、確認等があります。
税理士が税務署へ出向き、関係書類の提出や質疑応答を対応します。
その際は顧客は同席しませんので、安心してください!
税務署が疑問、怪しく思った事項が解決された場合には、税務調査が省略されます!
ただし、税務署が納得しない場合、書類に不備がある場合などには税務調査の事前通知後に税務調査が実施されます。
報酬体系は以下の通りです。
報酬 |
---|
毎月 10,000円 |
※ 決算のみ対応の場合、個人確定申告の場合には別途お見積りいたします。
書面添付があるか、否かの比較表です。
書面添付あり | 書面添付なし | |
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税務調査 | 省略又は少ない! 行われた場合でも短期間で終了 | 一般的に3年周期 |
精神的な不安 | 税理士が対応するので少ない! | 悪いことをしていなくとも不安 |
手間 | 当社が行うので手間は変わらず | 左と同様 |
コスト面 | 年間120,000円 | (税務調査3日の場合) ・社長 3日拘束: ・税理士報酬: 7万円/日×3日=21万円 合計 66万円 |
書面添付をしない理由はありません!!!
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。